○かつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第183号

(趣旨)

第1条 この告示は、かつらぎ町(以下「町」という。)にある空き家の活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家の相続登記を実施する場合に空き家の管理者等に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象空き家)

第2条 この告示の対象となる空き家(以下「補助対象空き家」という。)は、町内に所在し、個人が所有する居住を目的とした家屋(家屋に附属する建物工作物及びこれらの敷地を含む。)であって使用されていないことが常態であるもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)で、かつらぎ町空き家バンク実施要綱(令和5年かつらぎ町告示第180号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項に規定する「かつらぎ町空き家バンク登録台帳」に登録されたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、補助対象空き家の新たに名義人となる者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、次の各号に該当するものとする。

(1) 補助対象空き家に係る不動産登記を行うための登録免許税

(2) 不動産登記を行う資格を有する司法書士等への報酬

(3) 補助対象空き家の相続登記をするために係る戸籍謄本、住民票等の取得費用

(4) 補助対象空き家の現況を確認するための登記事項証明書取得費用

2 前項の経費のうち、本補助金以外に国、県その他の機関等から補助等を受ける経費については、前項の規定にかかわらず補助対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)の10分の10以内とし、5万円を限度とする。なお、同一被相続人に対する補助は、5万円を限度とする。

(交付申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、かつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象空き家に関して、相続したことがわかる建物及び土地の登記事項証明書の写し

(2) 補助対象空き家の相続登記に係る請求書及び銀行振込控えの写し又は領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の交付申請ができる期間は、補助対象経費の支払いをした日の属する年度の3月31日(同日が日曜日又は土曜日の場合は、その直前の平日)までとする。

(交付決定及び額確定)

第7条 町長は、前条第1項の規定により交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認められるときはかつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付決定及び額確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における補助金の交付ができない場合は、速やかにかつらぎ町空き家相続登記支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当する者でないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることがなくなるまでの者

(3) その他町長がこの補助金の趣旨に照らし、これを交付することが適当でないと認める者

2 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要に応じて行う立入検査の実施について必要な協力をすること。

(2) 補助金に関する領収書等関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存すること。

(交付の請求)

第9条 第7条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、30日以内にかつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

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かつらぎ町空き家相続登記支援補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第183号

(令和5年6月1日施行)