○かつらぎ町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和5年8月23日

告示第218号

(趣旨)

第1条 この告示は、予算の範囲内で、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組を支援するため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1に定める経営発展支援事業の実施について、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及び国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記1の第5の1に定める要件を満たす者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業内容は、国実施要綱別記1の第5の2に定めるとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総事業費の4分の3以内とし、補助対象事業費の上限額は1,000万円とする。ただし、国実施要綱別記2に定める経営開始資金の交付対象者の場合は、500万円とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる要件を満たす場合は夫婦合わせて補助対象事業費上限額を1,500万円とし、経営開始資金の交付対象者の場合は750万円とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が法人を設立し、共同経営する場合であって、国実施要綱別記1の第5の1の(1)の要件を満たす者(当該法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)については、それぞれ、経営開始資金の交付を受ける者にあっては500万円、受けない者にあっては1,000万円を合算した額又は2,000万円のいずれか低い額を上限額とする。ただし、令和4年度より前に経営開始している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、交付の対象外とする。

(経営発展支援事業計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、国実施要綱別記1の第6の1に定める経営発展支援事業計画等(以下「事業計画等」という。)を作成し、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(経営発展支援事業計画等の承認)

第6条 町長は、前条の規定による事業計画等の提出があったときは、その内容について審査を行い、適正であると認めたときは承認し、かつらぎ町経営発展支援事業計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条の承認を受けた交付申請者は、国実施要綱別記1の第6の3に定める交付申請書(国実施要綱別記1―別紙様式第2号)により、町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、その内容が適正であり、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件をかつらぎ町経営発展支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知する。

2 前項の通知を受けた交付申請者は、補助金の交付に関する証拠書類を備え、資金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(変更申請)

第10条 交付申請者は、事業計画等に記載された取組を変更し、中止し、又は廃止する場合は、国実施要綱別記1の第6の2の規定に基づき、第5条の手続きを改めて行うものとする。

(変更承認)

第11条 町長は、前条の規定による経営発展支援事業変更計画等の提出があったときは、その内容について審査を行い、適当であると認めたときは承認し、かつらぎ町経営発展支援事業計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業計画等に記載された取組を完了したときは、国実施要綱別記1の第6の4に定める実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別記1―別紙様式第3号)により町長に報告する。

(額の確定及び補助金交付)

第13条 前条による実績報告を受けた町長は、報告書の内容が適当であると認めた場合は額を確定し、交付決定者に対しかつらぎ町経営発展支援事業補助金の額の確定通知書(様式第3号)により通知するとともに補助金を交付する。

(決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第9条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定者の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金)

第16条 交付決定者は、第14条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、交付決定者の申請に基づき、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(就農状況報告等の提出)

第17条 交付決定者は、国実施要綱別記1の第6の5の規定に基づき就農状況報告等を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第18条 町長は、前条の規定による就農状況報告等の提出を受けたときは、国実施要綱別記1の第8の5の規定に基づき実施状況の確認を行うこととし、必要に応じて、同要綱第8の7の規定によるサポートチームを中心とした関係機関と連携して助言・指導を行うものとする。

(管理運営)

第19条 交付決定者は、国実施要綱別記1の第8の8の規定に基づき管理運営を図るものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町経営発展支援事業補助金交付要綱

令和5年8月23日 告示第218号

(令和5年8月23日施行)