○かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和5年台風第2号(以下「台風」という。)により農業被害を受けた農業者及び団体のうち、野菜花きの産出額の増加を図るため、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、かつらぎ町補助金等交付規則(平成9年かつらぎ町規則第19号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。

(事業実施主体及び補助対象者)

第2条 この告示において「事業実施主体」とは、農業者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)及びこれらの団体を主たる構成員とする協議会その他町長が認める団体をいう。

2 補助金の交付の対象となる者は、台風によって農業被害を受けた町民で、かつ、事業実施主体が行う別表に掲げる整備事業を町内の農地において実施する農業者とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、交付対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、和歌山県が実施する次世代野菜花き産地パワーアップ事業の承認を受けたもので、かつ、事業実施主体が行う別表に掲げる整備事業とする。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の上限額は、1事業実施主体当たり別表に定める補助対象経費の区分毎に100万円以内とする。

(事業実施に当たっての留意事項)

第5条 事業実施により施設を導入するに当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、施設の規模及び構造は、事業の目的に合致したものでなければならない。

(2) 事業実施主体が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするときは、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支精算書)(様式第3号)

(3) 和歌山県次世代野菜花き産地パワーアップ事業計画書等の写し

(4) 台風による被害状況を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金額を補助対象経費で除して得た割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、補助金を交付することについてその適否を審査し、適当と認めたときは、事業実施主体に対し速やかに補助金の交付の決定を行い、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付条件)

第8条 補助金の交付に際して付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。

(2) 補助対象事業を行うために締結する契約で、金額が300,000円を超える場合は、見積競争の方法により行うこと。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産若しくは資材・機材等は、事業の完了後も善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(6) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しておくこと。

(7) 補助対象事業に係る経理は、他の経理と明確に区分できるようにすること。

(変更の承認申請等)

第9条 前条第1号又は第3号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、次条の規定により補助金の変更交付申請を行う場合は、これを省略することができる。

(補助金の変更交付申請)

第10条 補助金の交付決定後の事情により補助金の変更交付を申請しようとする場合には、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金変更交付申請書(様式第6号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(軽微な変更)

第11条 第8条第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

(1) 補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更

(2) 補助金の30パーセント以下の減額変更

2 前項に定める軽微な変更を申請しようとする場合には、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業軽微変更届(様式第7号)により町長に報告しなければならない。ただし、事業完了時点に軽微な変更が判明した場合は、実績報告をもって代えることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業が完了したときは、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。」に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績書)(様式第2号)

(2) 収支予算書(変更収支予算書、収支精算書)(様式第3号)

(3) 和歌山県次世代野菜花き産地パワーアップ事業実績書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出の時期は、補助事業の完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するときは、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

4 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告において前項により減じた額を上回る部分の金額)を速やかに仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第9号)により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定し、かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により事業実施主体に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付を受けようとするときはかつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けて、補助金を交付することが出来る。

(財産の処分制限期間)

第15条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間内(ただし、省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間内)において町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年度の事業から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金については、なおその効力を有する。

別表(第2条―第4条関係)

経費

対策区分

補助対象経費

補助率

整備事業

生産性の向上

(1) ICT等の新技術を使った機械設備

環境制御装置、環境モニタリング装置、炭酸ガス発生装置、農業用ドローン、アシストスーツ等

(2) 省力化機械

播種機、定植機、収穫機等

(3) 高品質化につながる機械設備

高設栽培装置、養液栽培装置、細霧冷房装置、自動換気装置、遮熱ネット、農薬ドリフト防止ネット等

(4) 集出荷貯蔵施設

予冷・冷蔵庫、選別機、袋詰機等

3分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

ただし、環境制御装置の導入と同時に行う補強によるハウスの高度化は6分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

施設園芸の拡大

(1) ハウスの高度化

耐風性、耐暑性ハウス、ダブルアーチハウス、空気膜ハウス、環境制御装置の導入と同時に行う補強によるハウスの高度化

(2) 省エネ機器

循環送風機、多重カーテン、多段サーモ、ヒートポンプ等

(3) 育苗施設

環境負荷の低減

環境負荷低減につながる機械設備

有機物資源の有効利用、化学合成農薬・化学肥料の使用削減、有機栽培、温室効果ガスの排出抑制に必要な機器

3分の1以内とし、補助限度額は100万円とする。

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かつらぎ町令和5年台風第2号の被害に係る次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第222号

(令和5年9月1日施行)