○かつらぎ町農業用施設等復旧事業補助要綱
令和5年9月21日
告示第243号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和5年台風第2号の影響による大雨に伴う災害で、公共災害復旧事業の対象とならない農業用施設等の災害について、町内の農業者及び農業者の組織する団体が行う復旧工事、崩土取除及び浚渫に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「農業用施設」とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって、ため池、用排水路、揚水機等のかんがい排水施設及び農林業用道路をいう。
(目的)
第3条 この補助金は、公共災害復旧事業の対象とならない農業用施設等の災害を早期に復旧し、農業経営基盤の安定に寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第4条 この補助金は、農業用施設等の復旧整備を行う農業者及び農業者の組織する団体へ交付するものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第5条 この告示による災害復旧に係る補助対象経費は、農業用施設の原形復旧に要する経費並びに農業用施設の崩土取除、倒木撤去及び浚渫に要する経費とし、これに対する補助率は別表第1のとおりとする。
(適用除外)
第6条 補助対象より除外する事業は、次のとおりとする。
(1) 農林道又は農業用用水路で公共性に欠ける(受益戸数2戸未満)もの
(2) 1箇所の直接工事費が5万円未満で災害復旧工事以外のもの。ただし、緊急度の高いものは除く。
(3) 他事業で工事中及び計画中のもの
(4) 幅員が狭小(概ね2.0m未満)で通り抜けのできない農林道。ただし、幅員が概ね2.0mで終点において、車廻し可能な農林道は除く。
(5) 農林業用施設でないもの
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「受益代表者」という。)は、別表第2に定める提出書類を提出期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金交付通知)
第8条 町長は、事業が適正であると認めた場合は、かつらぎ町農業用施設等復旧事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により事業の採択について、受益代表者に通知する。
(工事請負契約締結)
第9条 前条の規定による補助金交付通知を受けた受益代表者は、工事の着手前に工事請負契約を締結するものとする。
(着手届)
第10条 工事請負契約に基づき工事に着手したときは、速やかに工事着手届を提出するものとする。
(交付通知前の着手)
第11条 交付対象者は、緊急性等の理由により、補助事業に着手する必要があると町長が特別に認めた場合には、第8条に規定する補助金交付通知の前に事業に着手できるものとする。
(実績報告)
第12条 補助金交付通知を受けた受益代表者は、事業完了後遅滞なく別表第3に定める実績報告書類を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第13条 この告示の規定のいずれかに違反して補助金を受給していたことが判明したときは、町長は速やかに補助金の返還を命ずるものとする。
(委任事項)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和5年台風第2号の影響による大雨に伴う災害から適用する。
別表第1(第5条関係)
事業種目 | 事業内容 | 補助対象基準 | 補助率 |
農業用施設等復旧事業 | 農林道、かんがい排水施設等農業用施設の原形復旧 | 公共災害復旧事業の対象とならない農業用施設の災害で、受益戸数が2戸以上あり、直接工事費が5万円以上150万円以下のもの | 直接工事費の90%以内 |
農業用施設等崩土取除事業 | 農林道、かんがい排水施設等農業用施設の崩土取除や倒木撤去及び浚渫 | 公共災害復旧事業の対象とならない農業用施設の災害で、受益戸数が2戸以上あり、崩土取除や倒木撤去、浚渫工事を行うもの | 直接工事費の90%以内 (上限額20万円) |
別表第2(第7条関係)
別表第3(第12条関係)