○かつらぎ町消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則
令和5年11月22日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年かつらぎ町条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(分限の手続)
第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒の手続)
第3条 団員を懲戒処分として戒告、停職又は免職する場合においては、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(分限又は懲戒の処分の決定)
第4条 任命権者は、団員に分限又は懲戒の処分をしようとするときは、第6条に規定するかつらぎ町消防団員懲罰審査委員会の意見を聴いて、処分量定を決定しなければならない。
(停職の効果)
第5条 条例第6条第1項に規定する停職の処分を受けた者(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが職務に従事しない。
2 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。
(消防団員懲罰審査委員会)
第6条 団員の分限及び懲戒に関する事項を審査するため、かつらぎ町消防団員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 条例第5条に規定する分限処分に関する事項
(2) 条例第6条に規定する懲戒処分に関する事項
(3) その他前2号に準ずる処分に関する事項
(組織)
第8条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副団長の職にある者の中から団長が指名する。
3 委員は、副団長(委員長に選任された者を除く。)の職にある者及びその他団長が指名する者をもってこれに充てる。
(委員長)
第9条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第10条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者(本人を含む。)に対し、その出席を求め、事情若しくは意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する会議に出席することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(報告)
第11条 委員会は、委員会において議決した事項について、当該任命権者に報告するものとする。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、危機管理課において処理する。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
非違行為の種類 | 懲戒処分 | ||
勤務態度不良 | 活動中に上司の断りなく、現場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴行により組織の秩序を乱した場合 | 停職 | |
暴言により組織の秩序を乱した場合 | 戒告 | ||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 戒告、停職 | |
職務違反 | 法令等及び上司の職務上の命令に違反をした場合 | 戒告 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、免職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 戒告 | |
政治活動等 | 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与した場合 | 戒告、停職 | |
寄附金、営利行為等 | 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をした場合 | 戒告、停職 | |
ハラスメント(職務上の権限を背景に職務の範囲を超えて人格を侵害する言動、また他の者を不快にさせる性的な言動等) | 他の団員に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる行為等を行った団員 | 免職、停職、又は戒告 | |
暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職 | ||
わいせつな言辞等により性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 戒告 | ||
異性専用の場所と知りながら、正当な理由なく当該場所に出入するなどの行為を行い、又は客観的に不審な挙動があり、当該異性及び黙認した第三者に著しく不快を与えた場合 | 戒告 | ||
横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求若しくは約束した場合 | 免職 | |
公用物損壊 | 故意又は重大な過失により公用物を破損した場合 | 戒告 | |
出火・爆発 | 過失により組織において公用物の出火、爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
諸報酬の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して報酬等を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして報酬等を不正に受給した場合 | 戒告、停職 | |
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 戒告 | |
放火 | 放火をした場合 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職 | |
暴行・けんか | 人に暴行を加え、又はけんかをした団員が人を傷害するに至らなかった場合 | 戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 停職、免職 | |
窃盗・強盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 停職、免職 | |
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺、恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 停職、免職 | |
賭博 | 賭博をした場合 | 戒告 | |
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対象として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 停職 | |
痴漢行為 | 公共の乗物等において痴漢行為をした場合 | 停職 | |
飲酒運転 | 酒酔い運転 | 事故の有無にかかわらず、全ての場合 | 免職 |
酒気帯び運転 | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | |
人に傷害(重篤なものを除く。)を負わせた場合、又は物損事故を起こした場合 | 停職、免職 | ||
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をした場合 | 停職 | ||
同乗者・ほう助者 | 飲酒運転をすると知りながら、飲酒を勧めた場合 | 停職、免職 | |
飲酒運転をすると知りながら自動車を提供した場合、又は飲酒運転の自動車に同乗した場合 | 停職、免職 | ||
※飲酒運転をした者の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | |||
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの。) | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 戒告、停職 | |
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | ||
人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 戒告、停職 | ||
無免許運転で人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
無免許運転で人に傷害を負わせた場合 | 停職、免職 | ||
上記の場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
最高速度違反30km(高速40km)以上の運転で、人を死亡させ、又は人に重篤な傷害を負わせた場合 | 停職 | ||
最高速度違反30km(高速40km)以上の運転で、人に傷害を負わせた場合 | 戒告 | ||
交通法規違反関係等 | 悪質な交通法規違反をした場合 | 戒告 | |
上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | ||
無免許運転をした場合 | 戒告 | ||
上記の場合において、物の損壊に係る交通事故を起こした場合 | 戒告、停職 | ||
上記の場合において、事故後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 停職 | ||
指導監督不適正 | 部下団員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としても指導監督に適正を欠いていた場合 | 戒告 | |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下団員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職 |