○かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会設置規程

令和5年11月27日

訓令甲第30号

庁中一般

各出先機関

(設置)

第1条 新庁舎の建設に関し、必要な事項を調査及び検討するほか、庁内の連携協調と事業の円滑な推進を図るため、かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 新庁舎建設に向けての課題等の整理、調査及び検討に関すること。

(2) 庁内の連携協調に関すること。

(3) その他新庁舎建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は参事(総務・厚生担当)をもって充て、委員は別表に掲げる者をもって組織する。

3 前項に掲げる者のほか、委員長が必要と認める職員を臨時の委員とすることができる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員が会議に出席できない場合は、当該委員の代理人による出席を求めることができる。

(意見等の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第7条 委員会は、第2条に掲げる所掌事務に関し、調査研究その他必要な協議を行うため必要があるときは、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の構成員及び運営については、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

別表(第3条関係)

参事、教育次長、企画公室長、総務課長、管財情報課長、危機管理課長、会計課長、住民福祉課長、健康推進課長、教育総務課長

かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会設置規程

令和5年11月27日 訓令甲第30号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和5年11月27日 訓令甲第30号