○かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会作業部会設置規程
令和5年12月14日
訓令甲第32号
庁中一般
各出先機関
(趣旨)
第1条 この訓令は、かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会設置規程(令和5年かつらぎ町訓令甲第30号)第7条第1項の規定によりかつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)に置く作業部会について、その構成員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 委員会に別表に掲げる作業部会を置く。
(所掌事項)
第3条 作業部会は、別表に掲げる事項について、専門的かつ幅広い視点から調査又は検討を行い、その方針案を委員会に報告する。
(組織)
第4条 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
2 部会長は、別表主管課の欄に掲げる課等(以下「主管課」という。)の長をもって充てる。
3 部会員は、別表主管課の欄及び関係課の欄に掲げる課等の職員で、当該課等の長が指定する職員をもって充てる。
4 前項に掲げる者のほか、部会長が必要と認める職員を臨時の部会員とすることができる。
(会議)
第5条 作業部会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、部会長が招集し、会議の議長となる。
2 部会長は、部会員が会議に出席できない場合は、その代理人による出席を求めることができる。
(意見等の聴取)
第6条 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(幹事長)
第7条 作業部会の統括者として幹事長を置き、総務課長をもって充てる。
2 幹事長は、作業部会間の連絡調整、委員会への報告事項の確認その他必要があると認めるときは、部会長会議を開くことができる。
3 幹事長は、部会長会議において必要な資料があるときは、関係課等に資料の作成を求めることができる。
(庶務)
第8条 作業部会の庶務は、それぞれの主管課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、作業部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
附則
この訓令は、発令の日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
作業部会 | 所管事務 | 主管課 | 関係課 |
窓口サービス部会 | 1 総合窓口の導入に関すること。 2 待合スペース(キッズ・授乳室を含む。)その他窓口附帯設備に関すること。 3 その他窓口サービスに関すること。 | 住民福祉課 | 住民福祉課、税務課、健康推進課、環境課、上下水道課、教育総務課 |
防災対策部会 | 1 災害対策本部機能に関すること。 2 防災施設・設備及び備品等の保管スペースに関すること。 3 その他必要とする設備機能の確保に関すること。 | 危機管理課 | 危機管理課、企画公室、総務課、環境課、産業観光課、建設課、上下水道課 |
ICT関連部会 | 1 情報化への対応(庁内ネットワーク・各種情報システム)に関すること。 2 情報セキュリティに関すること。 3 職員及び窓口端末に関すること。 4 会議のICT化に関すること。 | 管財情報課 | 管財情報課、企画公室、総務課、税務課、会計課、住民福祉課、健康推進課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課、議会事務局、 |
文書管理部会 | 1 文書保管及び電子化に関すること。 2 書庫及び印刷スペースに関すること。 | 総務課 | 総務課、企画公室、税務課、会計課、議会事務局 |
組織レイアウト及び施設管理部会 | 1 組織の在り方とレイアウトに関すること。 2 庁舎の出入り及びセキュリティに関すること。 3 ユニバーサルデザイン及びサイン表示に関すること。 4 執務室・会議室・打合せスペースに関すること。 5 駐車場・駐輪場に関すること。 6 設備・備品に関すること。 7 ZEB化その他省エネルギー対策に関すること。 | 総務課 | 総務課、企画公室、管財情報課、危機管理課、会計課、住民福祉課、環境課、健康推進課、産業観光課、建設課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課 |
議会機能部会 | 1 議場、委員会室、議長室等の議会機能に関すること。 | 議会事務局 | 議会事務局、総務課 |
その他特命部会 | 1 委員長が必要と認める事項 | 委員長が指定する課等 | 委員長が指定する課等 |