○かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会作業部会設置規程

令和5年12月14日

訓令甲第32号

庁中一般

各出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会設置規程(令和5年かつらぎ町訓令甲第30号)第7条第1項の規定によりかつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会(以下「委員会」という。)に置く作業部会について、その構成員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 委員会に別表に掲げる作業部会を置く。

(所掌事項)

第3条 作業部会は、別表に掲げる事項について、専門的かつ幅広い視点から調査又は検討を行い、その方針案を委員会に報告する。

(組織)

第4条 作業部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長は、別表主管課の欄に掲げる課等(以下「主管課」という。)の長をもって充てる。

3 部会員は、別表主管課の欄及び関係課の欄に掲げる課等の職員で、当該課等の長が指定する職員をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、部会長が必要と認める職員を臨時の部会員とすることができる。

(会議)

第5条 作業部会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、部会長が招集し、会議の議長となる。

2 部会長は、部会員が会議に出席できない場合は、その代理人による出席を求めることができる。

(意見等の聴取)

第6条 部会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、部会員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事長)

第7条 作業部会の統括者として幹事長を置き、総務課長をもって充てる。

2 幹事長は、作業部会間の連絡調整、委員会への報告事項の確認その他必要があると認めるときは、部会長会議を開くことができる。

3 幹事長は、部会長会議において必要な資料があるときは、関係課等に資料の作成を求めることができる。

(庶務)

第8条 作業部会の庶務は、それぞれの主管課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、作業部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。

この訓令は、発令の日から施行する。

別表(第2条―第4条関係)

作業部会

所管事務

主管課

関係課

窓口サービス部会

1 総合窓口の導入に関すること。

2 待合スペース(キッズ・授乳室を含む。)その他窓口附帯設備に関すること。

3 その他窓口サービスに関すること。

住民福祉課

住民福祉課、税務課、健康推進課、環境課、上下水道課、教育総務課

防災対策部会

1 災害対策本部機能に関すること。

2 防災施設・設備及び備品等の保管スペースに関すること。

3 その他必要とする設備機能の確保に関すること。

危機管理課

危機管理課、企画公室、総務課、環境課、産業観光課、建設課、上下水道課

ICT関連部会

1 情報化への対応(庁内ネットワーク・各種情報システム)に関すること。

2 情報セキュリティに関すること。

3 職員及び窓口端末に関すること。

4 会議のICT化に関すること。

管財情報課

管財情報課、企画公室、総務課、税務課、会計課、住民福祉課、健康推進課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課、議会事務局、

文書管理部会

1 文書保管及び電子化に関すること。

2 書庫及び印刷スペースに関すること。

総務課

総務課、企画公室、税務課、会計課、議会事務局

組織レイアウト及び施設管理部会

1 組織の在り方とレイアウトに関すること。

2 庁舎の出入り及びセキュリティに関すること。

3 ユニバーサルデザイン及びサイン表示に関すること。

4 執務室・会議室・打合せスペースに関すること。

5 駐車場・駐輪場に関すること。

6 設備・備品に関すること。

7 ZEB化その他省エネルギー対策に関すること。

総務課

総務課、企画公室、管財情報課、危機管理課、会計課、住民福祉課、環境課、健康推進課、産業観光課、建設課、上下水道課、教育総務課、生涯学習課

議会機能部会

1 議場、委員会室、議長室等の議会機能に関すること。

議会事務局

議会事務局、総務課

その他特命部会

1 委員長が必要と認める事項

委員長が指定する課等

委員長が指定する課等

かつらぎ町新庁舎建設庁内検討委員会作業部会設置規程

令和5年12月14日 訓令甲第32号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和5年12月14日 訓令甲第32号