○かつらぎ町障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年10月13日

告示第474号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定による障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定による障害児福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、かつらぎ町障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に関する事項について審議すること。

(2) その他設置目的達成のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 障害者団体の関係者

(2) 福祉団体、障害者・福祉施設の関係者

(3) 行政関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定が完了するまでの期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、必要に応じて委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

かつらぎ町障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会設置要綱

令和5年10月13日 告示第474号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年10月13日 告示第474号