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浄化槽を使用されている方へ
浄化槽には、し尿と炊事、洗濯、入浴などによる生活雑排水を同時に処理する能力を持つ「合併処理浄化槽」とし尿のみを処理する能力を持つ「単独処理浄化槽」があります。
川や海に流している生活排水は、一人一日当たり約200リットルといわれています。
これら日常生活で発生する汚れの量(BOD量)は、一人一日当たり約40gになり、その量のうち約70%が生活雑排水によるもので、残りが水洗トイレによるものです。
浄化槽管理者(浄化槽所有者)は、適正な維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行なうことが浄化槽法により義務付けられています。
1.保守点検を行ってください
浄化槽の保守点検は、和歌山県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
- 【保守点検】
- 浄化槽の「各装置や機器類が正常に働いているか」「運転状況はどうか」「汚泥のたまり具合はどうか」「配管やろ材が目詰まりしていないか」などを調べ、通常実施される年1回の清掃以外に必要とされる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障などを早期に発見し、予防措置を講じることです。
※保守点検業者の一覧は、インターネットでもご覧になれます。
浄化槽保守点検業登録業者一覧(和歌山県庁ホームページ)
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2.清掃(汲み取り)を行ってください
浄化槽の清掃は、毎年1回、町の許可を受けた清掃業者に依頼してください。
- 【清掃】
-
汚泥やスカムを槽外に引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。毎年1回以上の実施が義務づけられています。浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。
※スカム・・・沈殿分離槽や汚泥貯留槽等に発生する浮上物の一種
○町地域指定業者
| A区域担当 |
松本衛生
TEL:0736−22−3368
(有)41422
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大字高田の一部・背の山・窪・移・萩原・笠田中・笠田東・佐野・広浦・宮本・平沼田の一部・広口・東谷・滝・平・西渋田・島・東渋田・日高・星川・星山・御所・志賀・新城・上天野・神田・下天野 |
| B区域担当 |
上嶋衛生
TEL:0736−22−2139
(有)36117
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大字丁ノ町・新田・妙寺・短野・大畑・西飯降・中飯降・平沼田の一部・高田の一部・寺尾・兄井・三谷・山崎・教良寺・大谷・大薮・蛭子・柏木 |
| C区域担当 |
武田清掃
TEL:0737−32−2391
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大字花園新子・花園池之窪・花園北寺・花園久木・花園中南・花園梁瀬 |
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3.法定検査を受けてください
浄化槽の法定検査は、和歌山県の指定を受けた社団法人和歌山県水質保全センターで受けてください。
| お問い合わせ先:社団法人和歌山県水質保全センター(073−432−6433) |
- 【法定検査】
-
浄化槽の本来の機能を発揮し、放流水が悪くなって身近な生活環境の悪化などにつながることがないように、保守点検や清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを判断するために行う水質検査です。法定検査には、7条検査と11条検査があります。
- ○7条検査(設置後の水質検査)
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浄化槽の使用開始後、3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に受ける水質に関する検査
- ○11条検査(定期検査)
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毎年1回、定期的に受ける水質に関する検査
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浄化槽設置後の水質検査(7条検査) |
定期検査(11条検査) |
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検査時期
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使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内 |
年1回 |
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外観検査
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設置状況
設備の稼動状況
水の流れ方の状況
使用状況
悪臭発生状況
消毒の実施状況
蚊、ハエ等の発生状況
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設置状況
設備の稼動状況
水の流れ方の状況
使用状況
悪臭発生状況
消毒の実施状況
蚊、ハエ等の発生状況
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水質検査
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水素イオン濃度(PH)
汚泥沈殿率
溶存酸素量
透視度
塩素イオン濃度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
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水素イオン濃度(PH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)
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書類検査
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使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施
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保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施
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○法定検査手数料
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種 類 |
| 7条検査 |
11条検査 |
| 単独処理浄化槽 |
合併処理浄化槽 |
単独処理浄化槽 |
合併処理浄化槽 |
人
槽
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5〜10人以下 |
12,000円 |
12,000円 |
5,800円 |
5,800円 |
| 11〜50人以下 |
12,000円 |
15,000円 |
6,000円 |
8,000円 |
| 51人〜500人以下 |
15,000円 |
20,000円 |
8,000円 |
10,000円 |
| 501人〜 |
― |
25,000円 |
10,000円 |
12,000円 |
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浄化槽を使用する際の注意事項
- 水洗用のトイレットペーパーを使用して下さい。
- 浄化槽の正常な機能を妨げるおむつ、衛生用品、タバコのすいがら、台所から出る野菜クズ、天ぷら油などは絶対に流さないで下さい。
- 塩素系洗剤の使用は避ける。
- ブロワなど電気設備のある浄化槽は、電源を切らないで下さい。
- 浄化槽の上に物を置かないで下さい。
浄化槽の使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になります。
また、浄化槽の故障の原因にもなります。
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関係書式
浄化槽管理者(浄化槽所有者)は、以下の事項が生じた場合は市町村長への届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
生活環境課
TEL 0736−22−0300(代表) FAX 0736−22−6432
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