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国民年金について
20歳から皆スタートし60歳まで40年間加入
加入する人は、学生、農業者、商工業者、自営業者等の人とその家族及び、勤め人で厚生年金・共済組合(国家公務員、地方公務員、教職員等)の公的年金に加入していない人です。
<保険料について>
掛け金はふた通り
- 定額
- 月額 14,980円(平成24年度)
- 定額+付加
- 月額 15,380円(平成24年度)
※付加年金加入者は農業者年金基金加入者、又は付加年金加入申し出者
※付加年金分は保険料400円×0.5×納付月数で老齢基礎年金に加算されます
保険料の納付方法
国(日本年金機構)から送付される納付書で、各金融機関・コンビニエンスストア(一部の店舗を除く)にて納付ください。
- 便利な口座振替制度
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口座振替ですと、あなたの指定の口座から自動的に引き落とされ、納付のためにそのつど金融機関までいかなくて済みます。
口座振替の申し込み手続き
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申し込み先
取り扱い金融機関又は、年金事務所へ直接お申し込み下さい。
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必要なもの
●送付された納付書
●預(貯)金通帳
●金融機関届け出印
以上をお持ちのうえ「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込み下さい。
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保険料の免除制度
経済的な理由により、保険料を納付することが困難な場合に本人の申請によって保険料を「全額免除」、「一部納付(1/4納付、半額納付、3/4納付)」する制度があります。
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免除の承認には、被保険者・配偶者・世帯主それぞれの前年の所得(収入)等による基準があります。
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申請される年度又は、前年度において失業をしたことにより免除申請を行うときは、失業をしたことを確認出来る雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票などの公的機関の証明書の写が必要です。
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若年者(30歳未満)の保険料納付猶予制度
30歳未満の第1号被保険者で、所得が少ないなど保険料納付が困難で、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。この制度の場合は、世帯主の所得は審査対象になりません。
この若年者納付猶予制度の承認を受けている期間は、未納の扱いとなりませんので、障害や死亡といった万一の時にも安心です。また、満額の老齢年金を受け取るために、その後10年間のうちに保険料を追納することができます。(ただし、2年以上経過後は保険料に一定の加算がかかります。)
学生さんの納付特例制度
申請により卒業までの間、掛け金が猶予されます
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学生本人の所得が一定額以下のとき申請できる制度(毎年申請が必要)です。
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この制度は短期(障害・遺族)給付の場合、満額の基礎年金が保障されます。
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納付特例の期間は老齢基礎年金額に反映しない為、満額の老齢基礎年金の確保には追納(その対象月から10年以内に掛け金ができる制度)が必要です。
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<請求について(老齢基礎年金)>
65歳請求が基本・・・老齢基礎年金額(満額)=786,500円(平成24年4月分〜)
希望による繰り上げと繰り下げ
繰り上げ請求(60歳〜64歳)・・・請求年齢による減額率が定められています
繰り下げ請求(66歳〜70歳)・・・請求年齢による増額率が定められています
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昭和16年4月2日以後生まれの人から繰り上げ、繰り下げの請求月により1か月毎の増減率があります。また、減額増額の支給率は一生涯固定されます
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<高齢任意加入について>
60歳を迎えた人も、申し出により国民年金に再加入できます
- ※65歳までの加入
- 満額あるいはその額に近づけたい人、また受給資格の最低25年の納付等の期間が不足している人で、その期間を満たせる人が申し出により加入できます。
- ※65歳から70歳まで
- 特例により、この間で、受給資格25年(300月)の納付要件を満たせる人が、不足している期間の(被保険者の申し出)加入ができます。
こんなときは手続きを
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こんな時
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手続き
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届出期間
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届出に必要なもの
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届出先
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厚生年金や共済組合の方が退職したとき。
また、その人に扶養されていた配偶者 |
国民年金への加入手続き(資格取得届)が必要です。またその人に扶養されていた配偶者も第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。 |
14日以内 |
・年金手帳(または基礎年金番号通知書)
・退職した日が確認できるもの(雇用保険被保険者離職票・退職証明書)
・印鑑 |
住民福祉課年金係 |
| 国民年金に加入していた方が、お勤めになり、厚生年金や共済組合に加入するとき。また、その方に扶養される配偶者。 |
勤務先で厚生年金、共済組合の加入手続きをしてください。また、その方に扶養される配偶者も勤務先で第3号被保険者該当届の手続きが必要です。 |
勤務先にお尋ねください。 |
年金手帳(または基礎年金番号通知書)など
※詳しくは勤務先にお尋ねください。 |
勤務先が手続きをしてくれます。 |
| 厚生年金や共済組合に加入している人と結婚し、その人の扶養になったとき。 |
第3号被保険者該当届を配偶者の勤務先を通じて、年金事務所へ届け出てください。 |
詳しくは配偶者の勤務先へお尋ねください。 |
年金手帳(または基礎年金番号通知書)など
※詳しくは勤務先にお尋ねください。 |
配偶者の勤務先が手続きをしてくれます。 |
| 厚生年金や共済組合に加入している人に扶養されていた配偶者が離婚したとき。 |
第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きが必要となります。 |
14日以内 |
年金手帳(または基礎年金番号通知書)
印鑑 |
住民福祉課年金係 |
| 国民年金加入中(第1号被保険者)の方で、転居される場合。 |
年金係で住所変更手続きをしてください。年金受給者は『住所・支払機関変更届(ハガキ)』で年金事務所へ届出てください。 |
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年金手帳(または基礎年金番号通知書)
印鑑 |
住民福祉課年金係
和歌山東年金事務所 |
| 年金受給者の方で、転居される場合。 |
| 国民年金加入中(第1号被保険者)の方で、転入される場合。 |
| 年金受給者の方で、転入される場合。 |
| 国民年金加入中(第1号被保険者)の方で、転出される場合。 |
| 年金受給者の方で、転出される場合。 |
| 国民年金に加入している方(第1号被保険者)が死亡されたとき。 |
国民年金被保険者死亡届
未支給請求、遺族年金請求、死亡一時金請求、寡婦年金請求
※その方によって請求できるものが異なります。 |
未支給請求、遺族年金請求、寡婦年金請求は5年、死亡一時金請求は2年で時効となります。※いずれも速やかに請求してください。 |
戸籍謄本、住民票謄本、預(貯)金通帳、年金証書、印鑑など
※請求する種類によって必要となるものが異なります。 |
住民福祉課年金係
和歌山東年金事務所 |
| 国民年金に加入されていた方が死亡されたとき。 |
| 年金受給者の方が死亡されたとき。 |
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このページに関するお問い合わせ
〒649−7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
住民福祉課 年金係
TEL 0736−22−0300(代表) FAX 0736−22−6432
または
〒640−8541 和歌山市太田3丁目3番9号
和歌山東年金事務所
TEL 073−474−1841(国民年金課) または 073−474−1813(お客様相談室)
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