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埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の手続き埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等の手続きについて埋蔵文化財包蔵地(古墳・遺跡等)において、住宅建築・開発行為等を行う場合は、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、町教育委員会を経由して県教育委員会に事前に届け出ることが義務付けられています。 県教育委員会が受理後、事業内容を検討し、必要な指導が届出者に通知されます。指導項目には、慎重工事・工事立会・内容確認調査・発掘調査等があり、これらは町教育委員会を経由して送付されます。 建設予定地が埋蔵文化財包蔵地であるかないかを確認するためには、建設予定地の場所がわかる地図を持参のうえ、かつらぎ町教育委員会生涯学習課までお越し下さい。 包蔵地に該当する場合は遅くとも工事着手予定日の60日前までに所定の届出が必要となります。
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〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
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