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各種証明・届け出(戸籍・住民票・印鑑)
戸籍法・住民基本台帳法が改正され 平成20年5月1日から法律により必ず本人確認を行うことが必要となりました
戸籍
| 戸籍に関する届出一覧 |
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届出の種類
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届出期間
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届出地
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届出に必要なもの
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届出人
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出生届
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生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) |
●父母の本籍地
●届出人の住所地
●出生地
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●出生証明書
●母子健康手帳
●印鑑(届出人のもの)
●国民健康保険証(加入者のみ) |
父母、同居者の順 |
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死亡届
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死亡したのを
知った日
から7日以内 |
●死亡者の本籍地
●届出人の住所地
●死亡地
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●死亡診断書
●印鑑(届出人のもの)
●国民健康保険証(加入者のみ)
●国民年金手帳(加入者のみ)
●老人医療費受給者証(該当者のみ)
●乳幼児医療費受給者証(該当者のみ)
●介護保険証(該当者のみ) |
同居の親族、同居してない親族の順 |
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死産届
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死産した日から
7日以内 |
●届出人の住所地
●死産地 |
●死産証明書
●印鑑(届出人のもの)
●国民健康保険証(加入者のみ) |
父母、同居者の順 |
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婚姻届
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(届け出た日から法律上の効力が発生する) |
●夫または妻の本籍地
●夫または妻の住所地 |
●夫妻双方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)
●証人(成人2人)の印鑑
●戸籍全部事項証明(謄本)又は、戸籍個人事項証明(抄本)(町内に本籍のない人1通)
●住所が町外の人で当町へ住民登録する場合は転出証明書
●国民健康保険証(加入者のみ)
●国民年金手帳(加入者のみ)
※未成年者は父母の同意書が必要
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夫・妻 |
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離婚届
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(届け出た日から法律上の効力が発生する)
※裁判離婚の場合は調停成立・審判確定・判決確定の日から10日以内 |
●夫妻の本籍地
●夫妻の住所地 |
●夫妻双方の印鑑
●証人(成人2人)の印鑑(協議離婚)
●調停審判または判決の謄本(審判判決の場合は確定証明書)
●戸籍全部事項証明(謄本)(町内に本籍および復籍する戸籍がないとき)
●国民健康保険証(加入者のみ)
●国民年金手帳(加入者のみ)
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夫・妻 ※裁判離婚の場合は申立人 |
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転籍届
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(届け出た日から法律上の効力が発生する) |
●転籍者の本籍地
●住所地
●転籍地 |
●印鑑(夫婦別々の印鑑2個)
●戸籍全部事項証明(謄本) |
戸籍筆頭者およびその配偶者(夫妻) |
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養子縁組届
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(届け出た日から法律上の効力が発生する) |
●養親または養子の本籍地
●養親または養子の住所地 |
●未成年者を養子にするときは、家庭裁判所の許可証(ただし自己または配偶者の直系卑属の場合は除く)
●養親・養子双方の印鑑
●証人(成人2人)の印鑑
●戸籍全部事項証明(謄本)(町内に本籍がないとき)
●国民健康保険証(加入者のみ)
●国民年金手帳(加入者のみ)
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養親と養子
※養子が15歳未満の場合は法定代理人(父母) |
※不明な点や上記以外の戸籍の届け出については、本籍地か住所地の市町村(本町は住民福祉課住民係)へ問い合わせください。
- 【住民相談員】
- 住民福祉課には、日常生活の中で起こるいろいろな悩み、町行政等の相談に応じ、指導・助言を行う住民相談員がいます。内容により専門の方も紹介しています。
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住民登録
| 住民異動に関する届出一覧 |
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届出の種類
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届出期間
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届出に必要なもの
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届出人
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転入届
町内へ引っ越して
きたとき
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引っ越してきた
日から14日以内 |
●転出証明書(前住所地からもらってください)
●国民健康保険証等(一部転入者のみ)
●印鑑
●国民年金手帳(加入者のみ)
●介護保険受給資格証明書(該当者のみ) |
届出義務者は
本人及び世帯主 |
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転出届
町外に引っ越しするとき
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引っ越しする前 |
●印鑑
●国民年金手帳(加入者のみ)
●国民健康保険証等(加入者のみ)
●後期高齢者医療保険証等(該当者のみ)
●介護保険証等(該当者のみ)
●乳幼児医療費受給者証(該当者のみ) |
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転居届
町内で引っ越したとき
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引っ越した日
から14日以内 |
●印鑑
●国民年金手帳(加入者のみ)
●国民健康保険証等(加入者のみ)
●後期高齢者医療保険証等(該当者のみ)
●介護保険証等(該当者のみ)
●乳幼児医療費受給者証(該当者のみ) |
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世帯変更届
世帯主が変わったり、世帯を合併または分離したとき
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変更のあった日
から14日以内 |
●印鑑
●国民健康保険証等(加入者のみ)
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届出申請書ダウンロード
住民異動届 (158KB) 〔2ページ目:転入届の記入例 3ページ目:転出届の記入例〕
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申請書はAcrobat PDF形式です。Acrobatをお持ちでない方は、ここからダウンロードしてご覧ください。 |
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住民票の写し、戸籍謄抄本等の請求
住民の方のプライバシーを守るため、次の事項に注意してください。
※本人及び同一世帯以外の方が住民票の交付請求をされるときは、委任状等が必要です。
※住民票の写し、戸籍謄抄本の交付請求をされるときは、使用目的を記載してください。
※代理人(請求する戸籍に記載されている人、その子・父母・祖父母・孫等以外)の方が戸籍謄抄本の交付請求をされるときは、委任状等が必要です。
●戸籍全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)は、正しく使用しましょう。
【郵送による請求】
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下記事項を明記した申請書
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住民票謄抄本
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戸籍謄抄本等
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@申請者の住所・氏名・捺印
A必要な方との続柄
B必要とする方の住所・氏名・生年月日
C使用目的
D連絡のとれる電話番号
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@申請者の住所・氏名・捺印
A必要な方との続柄
B必要とする方の本籍・戸籍の筆頭者
※個人(抄本)の場合は、必要な方の氏名
C使用目的
D連絡のとれる電話番号
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○申請書ダウンロード
- 本人(申請者)の確認できる書面のコピー(運転免許証等のコピーで住所の分かるもの)
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手数料
下記の『おもな証明の手数料』参照のうえ、定額小為替又は現金書留。
- 返信用封筒(切手を貼り、申請者の住所、氏名を記入)を同封し下記宛先に送付してください。
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送付先
〒649−7192
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
かつらぎ町役場 住民福祉課 住民係
TEL 0736−22−0300 内線2061
FAX 0736−22−6432
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外国人の登録
日本国籍を有しない外国人の方は居住地の市町村役場(本町は住民福祉課)で外国人登録を行ってください(ただし、入国してから90日以内に出国する方は除く)。また16歳以上の方は外国人登録証明書を常時携帯してください。なお、国籍、職業、在留資格、在留期間、居住地などに変更が生じた場合は、14日以内に届け出てください。
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印鑑登録と証明
| 印鑑登録の手続きと証明書の発行 |
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印鑑登録証
(カード)
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申請者
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持参するもの
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即日交付
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本人1 |
●登録する印鑑
●自動車運転免許証など官公署が発行した免許証・許可証・身分証明書・パスポートなどで写真の貼付されているもの。 |
| 本人2 |
1.の身分を証明するものがないとき
●登録する印鑑
●登録者の本人確認書類(健康保険証等)
●保証書(すでにかつらぎ町で印鑑登録されている方の登録印の押印、必要事項を記入したもの)
●保証人の印鑑登録証
●保証人の本人確認書類(健康保険証等)
※保証書欄は登録申請書の裏面にあります。
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後日交付
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本人3 |
1.、2.の書類の提出ができないとき
●登録する印鑑
※申請を受付けますと【印鑑登録申請照会書】を郵送します。その【回答書】と登録者本人の確認できる書類(健康保険証等)を指定期日までに持参したとき登録できます。 |
| 代理人 |
●本人が書いた代理人選任届(委任状)
●登録する印鑑
●代理人の印鑑
※上記3.の※印に加え代理人本人の確認できる書類(官公署が発行した免許証、許可証もしくは、身分証明書または、町長が適当と認めるもの) |
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印鑑登録証明書の
発行に必要なもの
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●印鑑登録証(カード)。代理人の場合は代理人の印鑑も必要。
※申請書に登録者の住所・氏名・生年月日を記入しますので、明確にしてきてください。
※印鑑登録証がないと、本人であっても証明書は交付できません。なお、代理人に依頼する場合についても、本人の場合と同様、印鑑登録証を添えて申請してください。 |
登録する印鑑
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登録できる印鑑は1人1個に限ります
(同じ世帯の人がすでに登録してある印鑑及び印影がよく似ているものも使えません)
- 登録を受けようとする印鑑が、次のいずれかに該当する場合は登録することができません。
- 住民基本台帳・外国人登録票に登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み合わせたものであらわしていないもの
- 職業・資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形より小さいもの、または1辺の長さ25ミリメートルの正方形より大きいもの
- 印鑑のふちが4分の1以上欠けているもの
- 印影を鮮明にあらわしにくいもの
- その他登録を受けようとする印鑑として、町長が不適当と認めたもの
こんなときは届出を
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届出事項
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持参するもの
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登録した印鑑及び
印鑑登録証をなくしたとき
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●本人を確認できるもの
●再度登録する場合は新規登録と同じもの |
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登録印を変えたいとき
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●新旧の登録印
●印鑑登録証
●その他新規登録と同じもの
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印鑑登録を廃止するとき
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●登録印
●印鑑登録証 |
印鑑登録のできる人
かつらぎ町に住んでいる15歳以上の住民基本台帳に登録している人、または外国人登録をしている人。
印鑑登録するときは
印鑑登録は、直接、本人が行ってください。やむを得ない理由により、本人が町役場に来られないときは、委任の旨を証する書面(代理人選任届など)を添付すれば、代理人による登録もできますが後日交付となります。なお、委任の旨を証する書面は本人(登録しようとする人)が、直筆で書いてください。
未成年者や被保佐人からの登録申請の場合には、親権者等の同意書が必要です。
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おもな証明の手数料
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種類
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単位
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手数料 |
申請書 |
| 戸籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) |
1通 |
450円
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| 除籍全部事項証明(謄本)・個人事項証明(抄本) |
750円
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| 戸籍(除籍)の附票の写し |
1通 |
200円
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| 住民票(除票)の写し |
申請書 (64KB) |
| 記載事項証明(住民票) |
1件 |
| 印鑑登録証明書 |
申請書 (45KB) |
| 身分証明書 |
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申請書はAcrobat PDF形式です。Acrobatをお持ちでない方は、ここからダウンロードしてご覧ください。 |
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このページに関するお問い合わせ
〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
住民福祉課 住民係
TEL 0736−22−0300(代表) FAX 0736−22−6432
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