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かつらぎ町の上水道

 水は、限りある貴重な資源です。将来にわたり、きれいで安全な水を安定して供給するため、施設の耐震化、老朽管の更新、未普及地域の解消等、総合的な施設の整備を促進していかなければなりません。
 水道事業所は給水サービスの一層の向上のため、これらの課題に積極的に取り組む一方、経営の効率化、事務の能率化に努めています。水道は加入者の皆様が支払われる水道料金によって経営している事業です。21世紀の水道を、皆様のご理解とご協力とともに考えて行きたいと思っています。

上水道の開栓・閉栓の手続き

○開栓 ・・・・・・・・ 上下水道課において開栓前に手続きをしてください。
○閉栓 ・・・・・・・・ 上下水道課において閉栓手続きをしてください。
【必要なもの】 印鑑
  手数料(1,500円)

用語の定義

●給水装置
需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
●営業用
料理飲食店・旅館など供給された用水を営業に使用するものをいう。
●事業所用
学校・官公庁等及び事業所(前号に規定する事業所を除く。)で使用するものをいう。
●公共用
地区自治組織体が設置する集会所及び町長が別に定める施設で使用するものをいう。
●家庭用
前3号に規定するもの以外のものをいう。
●定例日
料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

給水装置の新設等の申込み

  1. 水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

  2. 前項の申し込みにあたり、町長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。

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新設等の費用負担

給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

料金

料金は、1月について次表の額とする。ただし、水道使用料及びメーター使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入した額とする。

●水道使用料
用途(料率) 基本料金 超過料金
1(立法m)当り(円)
水量(立法m) 料金(円)
家庭用A 10 1,442 185
家庭用B 721 231
営業用 10 2,060 231
事務所用 20 6,180 231
公共用 1,236 231
※立法m=立法メートル

●メーター使用料
口径(ミリ) 料金(円)
13 103
20 206
25 257
40 412
50 2,060
75 2,575
100 3,090
125 3,605

  1. 家庭用B料金の適用を受けようとする者は、その世帯構成員が2人以内のものでなければならない。
  2. 新設の給水装置の給水開始の届にあっては、用途(料率)、メーター番号及び口径を明記しなければならない。
  3. メーター使用料については、第33条の規定は適用しない。
  4. 使用水量の通知を受けた後においては、第1項第1号に定める表の用途(料率)の選択変更はできないものとする。

加入分担金

  1. 加入分担金は、給水装置の新設及び増径をする者から次の区分の額を徴収する。 ただし、増径をする場合の加入分担金の額は、新口径に対応する加入分担金の額と旧口径に対応する加入分担金の額の差額とし、廃止又は減径をする場合の加入分担金は返還しない。
    本管からの分岐口径 加入分担金
    Φ13 154,500円
    Φ20 412,000円
    Φ25 772,500円
    Φ30 1,545,000円
    Φ40 3,090,000円
    Φ50以上 町長が別に定める額

  2. 次の各号の一に該当する給水装置の加入分担金の額は、その5割増の額とする。 ただし、第2号の事由該当の場合にあっては、割増部分の額を追徴できるものとし、必要に応じ第20条第2項の規定に準じ調査できるものとする。

    1. かつらぎ町に住居を有しない者からの申し込み
    2. かつらぎ町に住居を有しない者が継承する場合
    3. その他前2号に準ずると町長において認めるとき

  3. 加入分担金は工事申込みの際に徴収する。

  4. 既納の加入分担金は還付しない。ただし、町長が工事着工前であり、かつ、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

  5. 加入分担金を即納しなかった場合、町長は、工事施工又は設計審査の承認をしないことができる。

  6. 申込により町長が行う給水装置工事については、第36条の規定による手数料も合わせ徴収する。

  7. 前各項に定めるもののほか、その他加入分担金に関し必要な事項は、町長が定める。

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移地区の加入分担金

 移地区の昭和61年4月1日以降における給水装置の新設及び増径による加入分担金は、第40条の表を次表のとおり読み替えるものとする。

本管からの分岐口径 Φ13 Φ20〜・Φ50〜
加入分担金 515,000円 町長が別に定める額

簡易水道事業等の加入分担金

 簡易水道事業等の加入分担金は、本管からの分岐口径により次のとおりです。 単位:円

口径 Φ13 Φ20 Φ25 Φ30 Φ40 Φ50以上
渋田簡易水道 257,500
町長が別に定める
見好東部
簡易水道
600,000
900,000
1,350,000
2,025,000
4,050,000
5,550,000
御所簡易水道 850,000
1,250,000
1,875,000
2,810,000
5,620,000
7,865,000
天野簡易水道 700,000
1,050,000
1,575,000
2,362,000
4,724,000
町長が別に定める
新城簡易水道 1,000,000
1,500,000
2,250,000
3,375,000
6,750,000
町長が別に定める
大久保飲料水
供給施設
640,000
960,000
1,440,000
2,140,000
4,320,000
町長が別に定める

指定給水装置工事事業者

 水道の新設・増設・改造工事の申し込みや屋内での漏水修理等は、かつらぎ町が指定した給水装置工事事業者でなければ工事を行うことが出来ません。 指定工事事業者は工事にあたって、いろいろな手続きを皆さんに代わって行ってくれます。

水道に関する申請書

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このページに関するお問い合わせ

〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐野1332番地の2
かつらぎ町役場 上下水道課
TEL 0736−22−6566(直通)


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