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東日本大震災に伴う被災者の方の町税の特例について

東日本大震災における被災者を支援するための税制上の対応として「かつらぎ町税条例」を一部改正しました。

個人町民税

 ○雑損控除の特例
・東日本大震災により被災した住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、
 平成23年度個人町民税での適用を可能とする。

・控除しきれなかった雑損控除額の繰越可能期間を3年から5年とする。
 ○住宅ローン控除の適用の特例
・住宅ローン控除の適用住宅が、東日本大震災により滅失・損壊しても、控除対象期間の残りの期間について、
 引き続き住宅ローン控除の適用を可能とする。

固定資産税・都市計画税

 ○被災代替住宅用地の特例
・東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等が当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を
 平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、
 取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす。

※住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減される。
 ○被災代替家屋の特例
・東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を
 平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち
 被災家屋の床面積相当分について、4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額する。

このページに関するお問い合わせ

〒649-7192 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2160番地
税務課
TEL 0736−22−0300(代表) FAX 0736−22−6432

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