転入・転出・出国・死亡時の手続き(税務課)
転入について税務課からのお知らせ
〇町民税・県民税について
・原則1月1日現在に住民票がある市町村で、前年中の所得等に基づき、課税される税金です。
・年度途中に他の市町村から転入された場合は、その年度にかかる町民税・県民税については、以前に住所地があった市町村に納付いただきます。
・所得証明・課税(非課税)証明は、町民税・県民税が課税された市町村で発行されます
・詳細は、「町民税・県民税について」をご覧下さい。
〇固定資産税・都市計画税について
・毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対し、課税される税金です。
・かつらぎ町に転入された場合、転入の翌年度より納付回数が4回から7回になります。
・固定資産税・都市計画税は、町内に住民票がある方、ない方で税額の違いはありません。
・詳細は、「固定資産税について」をご覧下さい。
〇軽自動車税について
・毎年4月1日現在の軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車等)の所有者に対し、車両登録のある市町村で課税される税金です。
・転入により住民票を移しても、その車両の登録車検証、標識交付証明書、届出済書等)の住所は、変わりません。※別途手続きが必要です。
・車両の登録が、以前の住所地のままであれば、その市町村で翌年以降も課税されます。
・車検用納税証明書は、原則軽自動車税が課税及び納付された市町村で発行されます。
・詳細は、「軽自動車について」をご覧下さい。
〇国民健康保険税について
・かつらぎ町で国民健康保険に加入している方の世帯主に、あらかじめ4月1日から翌年の3月31日までの1年分を計算し、課税される税金です。
・国民健康保険に加入されている方が年度途中に転入された場合、転入月から新たに世帯主に国民健康保険税が課税されます。
・適正な課税を行うため、以前の住所地の市町村へ所得照会を行います。※未申告の場合は、所得申告を行う必要があります。
・転入手続きの翌月に、更正通知書及び納付書が世帯主の方に送付されます。
・税率等は市町村によって異なります。
・詳細は、「国民健康保険税について」をご覧下さい。
〇納税について
・町税に未納があると納税証明等の発行ができません。
・町税には納付期限があり、納付期限を過ぎて支払うと督促手数料及び延滞金が加算される場合があります
転出について税務課からのお知らせ
〇町民税・県民税について
・原則1月1日現在に住民票がある市町村で、前年中の所得等に基づき、課税される税金です。
・年度の途中に他の市町村に転出された場合でも、その年度にかかる町民税・県民税については、かつらぎ町に納めていただくことになります。
・所得証明・課税(非課税)証明は、町民税・県民税が課税された市町村で発行されます。
・詳細は、「町民税・県民税について」をご覧下さい。
〇固定資産税・都市計画税について
・毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対し、課税される税金です。
・かつらぎ町から転出された場合、転出の翌年度から納付回数が7回から4回に変更となりますので、ご留意ください。
・固定資産税・都市計画税は、町内に住民票がある方、ない方で税額の違いはありません。
・詳細は、「固定資産税について」をご覧下さい。
〇軽自動車税について
・毎年4月1日現在の軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車等)の所有者に対し、車両登録のある市町村で課税される税金です。
・転出により住民票を移しても、その車両の登録(車検証、標識交付証明書、届出済書等)の住所は、変わりません。※別途手続きが必要です。
・車両の登録が、かつらぎ町のままであれば、転出後もかつらぎ町へ納税していただくことになります。
・車検用納税証明書は、原則軽自動車税が課税及び納付された市町村で発行されます。
・詳細は、「軽自動車について」をご覧下さい。
〇国民健康保険税について
・かつらぎ町で国民健康保険に加入されている方の世帯主にあらかじめ4月1日から翌年の3月31日までの1年分を計算し、課税される税金です。
・年度途中に国民健康保険に加入されている方が転出された場合、税額が変更されます。
・転出手続きの翌月に更正通知書及び更正後の納付書が、課税されていた世帯主の方に送付されます。※更正通知書が届くまでに、お手持ちの納付書の納期限が到来するものについては、原則納付ください。
・詳細は、「国民健康保険税について」をご覧下さい。
〇納税について
・町税の納め忘れはありませんか?
・町税には納付期限があり、納付期限を過ぎて支払うと督促手数料及び延滞金が加算される場合があります。
・町税に未納があると納税証明等の発行ができません。
出国について税務課からのお知らせ
〇納税管理人について
・納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納付や還付金の受領など)を行う方を納税管理人といいます。
・海外へ出国するなどの理由により、納税通知書等の受領や納付ができなくなる場合は、出国する前に納税管理人の申告をする必要があります。
〇申告が必要となる方
・納税通知書を受け取る前に出国する方
納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、納付していただくための納税管理人の申告が必要となります。
・納税通通知書を受け取った後に出国する方
納期がこれから到来する分を含めて、納付しない税金がある場合は、納税義務者の代わりに納付をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。
〇帰国後の手続きについて
・出国前に納税管理人の申告をした場合は、帰国後に必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。
〇納税管理人の申告について
・納税管理人を設定、廃止する場合は、「納税管理人申告書」(146KB)を税務課徴収係に提出して下さい。
〇町税の種類と説明
・町民税・県民税
原則1月1日現在に住民票がある市町村で、前年中の所得等に基づき、課税される税金です。
・固定資産税・都市計画税
毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対し、課税される税金です。
・軽自動車税
毎年4月1日現在の軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車等)の所有者に対し課税される税金です。
・国民健康保険税
かつらぎ町で国民健康保険に加入されている方の世帯主に課税される税金です。
〇申告書及び届出書
死亡について税務課からのお知らせ
〇町民税・県民税について
・原則1月1日現在に住民票がある市町村で、前年中の所得等に基づき、課税される税金です。
・賦課期日以降に町民税・県民税の納税義務者がお亡くなりの場合は、相続人様等に納付していただくことになります。
・詳細は、「町民税・県民税について」をご覧下さい。
〇固定資産税・都市計画税について
・毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に対し、課税される税金です。
・賦課期日(1月1日)以降に納税義務者(固定資産の所有者)がお亡くなりの場合、当該年度以降にかかる固定資産税は、名義の変更をするまで相続人様等に納付していただくことになります。
・相続人様が複数おられる場合は、代表して納付いただく必要があります。税務課から「代表相続人届」をお渡ししますので、必要事項にご記入、押印のうえ、ご提出ください。
・詳細は、「固定資産税について」をご覧下さい。
〇軽自動車税について
・毎年4月1日現在の軽自動車等(軽自動車、原動機付自転車、二輪の小型自動車等)の所有者に対し、車両登録のある市町村で課税される税金です。
・納税義務者(所有者または使用者)がお亡くなりの場合、車両の登録を変更(名義変更または廃車)するまで、相続人様に納付いただくことになります。
【普通自動車のお問い合わせ】
変更・移転 : 和歌山運輸支局(050-5540-2065)
自動車税 : 紀北県税事務所課税課(0736-61-0067)
【軽自動車のお問い合わせ】
変更・移転 : 軽自動車検査協会(050-3816-1846)
軽自動車税 : かつらぎ町役場税務課
・詳細は、「軽自動車について」をご覧下さい。
〇国民健康保険税について
かつらぎ町で国民健康保険に加入されている方の世帯主に、あらかじめ4月1日から翌年の3月31日までの1年分を計算し、課税される税金です。
・年度途中に国民健康保険に加入されている方がお亡くなりの場合、税額が変更されます。
【世帯主が死亡の場合】
課税額が減額され、新たな世帯主に課税されます。
【加入者が死亡の場合】
課税額が減額されます。
・その他、様々なケースが考えられますので、不明な点がございましたら、税務課までご連絡ください。
・詳細は、「国民健康保険税について」をご覧下さい。
〇納税について
・町税の二重払い、更正による減額がある場合の還付については基本的に、相続人様に還付させていただきます。
・町税に未納がある場合は、相続人であることがわかるもの(戸籍等)をご持参いただきましたら、滞納明細等を開示し、納税相談をさせていただきます。滞納町税の相続については、原則民法に従い、処理させていただくことになります。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 徴収係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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