扶養控除の見直し

【年少扶養親族に対する扶養控除の見直し】
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
ただし、町民税・県民税(住民税)の非課税限度額等の算定に必要ですので、必ず扶養親族の申告をお願いします。
給与所得者については、年末調整時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。
公的年金等の受給者の扶養親族についても同様に記入してください。
確定申告または町民税・県民税申告書を提出される場合は、申告書に扶養親族を記入してください。
【特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額の変更】
高校の授業料無料化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち年齢16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の上乗せ部分(一般扶養控除の扶養額を上回る12万円の部分)が廃止され、扶養控除の額は45万円から33万円になります。
年齢19歳以上23歳未満の方の扶養控除額は以前と変わらず45万円のままです。
【同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し】
改正前の同居特別障害者加算の特例は、配偶者控除の額または扶養控除の額に23万円を加算する措置として講じられていましたが、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、同居の場合、特別障害者の障害者控除の額(30万円)に23万円を加算する措置に改められました。これにより、同居特別障害者の場合の障害者控除額は53万円になります。
なお、16歳未満である扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の適用はありませんが、その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用になりますので、必ず申告してください。

配偶者控除・扶養控除・障害者控除の額

  被扶養者の年齢 平成23年まで 平成24年以降
配偶者控除 70歳未満(一般配偶者) 33万円 33万円
70歳以上(老人配偶者) 38万円 38万円
扶養控除 16歳未満 33万円
16歳以上19歳未満(一般扶養に変更) 45万円 33万円
19歳以上23歳未満(特定扶養) 45万円 45万円
70歳以上(老人扶養) 38万円 38万円
障害者控除 一般障害者 26万円 26万円
特別障害者 30万円 30万円
同居特別障害者(創設)
53万円

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2021222