令和8年度から適用される税制改正等について
給与所得控除の改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
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給与収入額(A)
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給与所得の金額 |
給与所得の金額 |
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55万円未満 |
(A)−65万円 |
0円 |
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55万円以上161万9千円未満 |
(A)−55万円 | |
| 161万9千円以上162万円未満 | 106万9千円 | |
| 162万円以上162万2千円未満 | 107万円 | |
| 162万2千円以上162万4千円未満 | 107万2千円 | |
| 162万4千円以上162万8千円未満 | 107万4千円 | |
| 162万8千円以上180万円未満 | 下記※1×2.4+10万円 | |
| 180万円以上190万円未満 | 下記※1×2.8−8万円 | |
| 190万円以上 |
改正なし |
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※1給与収入金額を4で割り、千円未満を切り捨てた金額
扶養親族等の所得要件等の改正
所得要件の改正
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
| 要件等 | 改正後 | 改正前 |
| 同一生計配偶者およびの扶養親族の合計所得金額要件 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 58万円超133万円以下 | 48万円超133万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額要件 | 85万円以下 |
75万円以下 |
| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円以下 |
55万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円以下 |
48万円以下 |
| 雑損控除に係る親族の総所得金額等 |
58万円以下 |
48万円以下 |
特定親族特別控除の創設
年齢19歳以上23歳未満の方で、合計所得金額が58万円超〜123万円以下の生計を一にする親族を有する場合には、所得割の納税義務者が「特定親族特別控除」を受けることができます。ただし、特定親族が配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者に該当する場合は、特定親族特別控除の適用を受けることはできません。
特定親族特別控除額
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特定親族の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 【住民税】 |
特定親族特別控除額 【所得税】 |
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58万円超85万円以下 |
45万円 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) |
61万円 | |
| 90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
51万円 | |
| 95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 | |
| 100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 | |
| 105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 | |
| 110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 | |
| 115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 | |
| 120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 | |
| 123万円超 (188万円超) |
なし | |
※所得税の改正について
所得税は、上記の改正のほか、基礎控除の改正が行われます。詳細は国税庁のホームページをご参照ください。なお、住民税については、基礎控除額の変更はありません。
・国税庁ホームページ![]()
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2025年12月26日