軽自動車税について
自動車と税
●購入した時にかかる税
自動車税(環境性能割) (県税)
軽自動車税(環境性能割) (町税)
※軽自動車税(環境性能割)は当分の間、 県が徴収します。
自動車税(種別割)(県税)
消費税(国税)
地方消費税(県税)
自動車重量税(国税)
※軽自動車税(環境性能割)は当分の間、 県が徴収します。
●保有している時にかかる税
自動車税(種別割)(県税)
軽自動車税(種別割)(町税)
自動車重量税(国税)
軽自動車税(原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカー)の申告書
●軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
原動機付自転車等を購入や譲り受け等により取得した場合または町外から転入された場合に提出する申告書です。
取得した日または転入された日から15日以内に提出してください。申告に必要なものについては下記の表をご覧ください。
1.原動機付自転車(排気量125㏄以下)
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届出者の |
販売・譲渡 |
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ナンバー |
車台番号が |
販売店から購入 |
〇 |
〇 |
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△※1 |
譲り受け |
〇 |
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〇 |
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転入(廃車済み) |
〇 |
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〇 |
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転入(未廃車) |
〇 |
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〇 |
〇 |
2.小型特殊自動車・ミニカー
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届出者の |
販売・譲渡 |
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パンフ |
車台番号が |
販売店から購入 |
〇 |
〇 |
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〇 |
〇 |
△※1 |
譲り受け |
〇 |
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〇 |
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※1 販売・譲渡証明書に車台番号が記載されていない場合は、車台番号がわかる石刷りや写真が必要です。
3.軽二輪自動車・小型二輪自動車
近畿運輸局和歌山運輸支局にお問い合わせください。
電話番号:050-5540-2065
4.三輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:050-3816-1846
●軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
原動機付自転車等を廃車、譲渡、紛失、盗難等により所有しなくなった場合または町外へ転出した場合に提出する申告書です。
所有しなくなった日または転出した日から30日以内に提出してください。
1.原動機付自転車(排気量125㏄以下)・小型特殊自動車・ミニカー
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届出者の本人 |
販売・譲渡 |
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ナンバー |
車台番号が |
廃車・譲渡・転出 |
〇 |
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〇 |
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紛失・盗難 |
〇 ※紛失の場合、誓約書に署名していただく必要があります。 |
2.軽二輪自動車・小型二輪自動車
近畿運輸局和歌山運輸支局にお問い合わせください。
電話番号:050-5540-2065
3.三輪以上の軽自動車
軽自動車検査協会コールセンターにお問い合わせください。
電話番号:050-3816-1846
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 税務課 住民税係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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