町営住宅・高田コミュニティ住宅の入居者を募集します。

 

1. 募集する町営・高田コミュニティ住宅について

団地名   所在地

募集戸数

(部屋番号) 

建築年  月額家賃 構造  床面積  間取り  単身入居 

北寺

花園北寺

95番地

1戸

(3)

H5 13,200~35,100 木造2階  70.1㎡ 3LDk
花園

花園梁瀬

1515番地3 

1戸

(13)

H4

14,100~

37,500

木造2階 74.9㎡  3LDK

高田コミュニティ 

高田235-4

1戸

(4)

H18

30,000~

64,600

準耐火

平屋

74.7㎡

3DK

×

※家賃は、入居者などの収入によって決定することになります。

※今回募集する住宅は、先住者が退去した空家住宅を居住に支障のないよう補修したものです。修繕などできかねる箇所もありますのでご了承ください。

※入居時期は4月以降となります。

2. 申込資格

① 現に住宅に困窮していることが明らかな方。

② 本人および同居者の収入を加算し、控除対象額をひいた年間総所得額が条例で定める規定内(月額158,000円以下、高齢者・障害者などの世帯は月額214,000円以下、同居者に18歳未満の子がいる世帯・入居者や同居者が妊娠している世帯は月額259,000円以下)の方。

③ 地方税を滞納していない方で、定められた家賃および敷金を支払う能力を有する方。

④ 申込者および同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

⑤ 単身での申し込みが可能な住宅は床面積が45㎡以内の住宅に限られます。

 ※山間部地区は単身での申し込みが可能です。

※ このほか、入居申込資格の詳細や家賃額、申込に必要な書類については、管財課建築住宅係へお問い合わせください。

 

3. 入居申込書配布期間

令和8年3月2日(月)〜令和8年3月13日(金)

午前8時30分~午後5時15分(期間内の土・日は除きます)

4. 入居申込書受付期間

令和8年3月9日(月)〜令和8年3月13日(金)

午前8時30分~午後5時15分(期間内の土・日は除きます)

※ 申込書の配布・受付は管財課建築住宅係で行います。また、申込時に申込書および添付書類がそろい次第の受付となります。

5. 申込に必要な書類

① 町営住宅・高田コミュニティ住宅入居申込書

② 所得証明書(市町村が発行した入居しようとする方(中学生以下は除く)全員の所得証明書)

③ 納税証明書(市町村が発行した入居しようとする方(中学生以下は除く)全員の納税証明書または未納がない証明書)

④ 住民票(入居しようとする方全員の住民票の写し)

⑤ 婚約者を有している方は、その事実を確認できる書類(婚約証明書)

※このほか、入居申込の詳細については、管財課建築住宅係へお問い合わせください。

※申込資格①~⑤すべてを満たしている優先入居対象世帯の方は、優先措置があります。

※募集戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定します。公開抽選の日時、場所については、後日申込者に連絡します。

※募集期間内に申し込みがなかった住宅は、募集期間終了後(3月16日)から入居者が決まるまで随時募集を行います。

6. 入居申込資格の見直し

 子育て世帯や犯罪被害者世帯など、特に居住の安定確保が必要な方たちが優先的に入居できるよう入居申込資格を見直しました。

(見直しの内容)

〇裁量階層の対象世帯と入居収入基準

    18歳未満の子がいる世帯または妊婦がいる世帯を裁量階層の対象世帯とし、入居収入基準を月額214,000円から259,000円に引き上げました。

  「裁量階層」とは?

    入居者の心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある世帯 のことで、地方公共団体の判断により入居収入基準(月額158,000円)とは別に基準の緩和が認められています。

〇優先入居対象世帯

    「子育て世帯」「妊娠中世帯」「若年夫婦世帯」「DV被害者世帯」「犯罪被害者世帯」を優先入居対象世帯としました。町営住宅の入居基準をすべて満たしている場合は、優先措置があります。

  【優先入居対象世帯】

      ① 高齢者世帯(60歳以上)
      ② 障害者世帯
      ③ 子育て世帯(18歳未満の子を扶養している)
      ④ 妊娠中世帯(入居者や同居者が妊娠している)
      ⑤ 若年夫婦世帯(夫婦のみの世帯で、いずれかが40歳未満)
      ⑥ DV被害者世帯
      ⑦ 犯罪被害者世帯(犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった世帯)

7. 入居予定者の決定方法

募集住宅(部屋番号)毎に、下記の通り入居予定者及び入居補欠者を決定します。

 (1)申込世帯が1世帯のみ・・・該当申込世帯を入居予定者に決定します。

 (2)申込世帯が複数あり、そのうち優先入居世帯に該当する世帯が1世帯だけある場合・・・優先入居世帯を入居予定者に決定します。一般世帯については入居補欠者として決定します。

 (3)申込世帯が複数あり、そのうち優先入居世帯に該当する世帯が2世帯以上ある場合・・・優先入居世帯を対象に抽選会を実施し、入居予定者及び入居補欠者を決定します。一般世帯については、抽選会に進めません。

 (4)申込世帯が複数あり、その全てが一般世帯である場合・・・申込者全員を対象に抽選会を実施し、入居予定者及び入居補欠者を決定します。

このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 管財課 建築住宅係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せするこのリンクは別ウィンドウで開きます

最終更新日:2026227