かつらぎ町の指定給水装置工事事業者(指定業者)と給水装置工事

給水装置(水道管やバルブなど)の工事は、水道法などの定めに基づき各水道事業者が指定した「指定給水装置工事事業者」が行うことになっています。
水道の新設・増設・改造・撤去の申し込みや、屋内の漏水修理などの給水装置工事は、水道使用者または給水装置所有者の費用負担で、かつらぎ町の指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
なお、町指定給水装置工事事業者以外の者が工事を行った場合、給水停止の対象になることもあります(パッキン交換など簡易なものを除く)。

給水装置工事の依頼

給水装置(水道管やバルブなど)の工事を行う場合は、町指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
なお、漏水減免を受ける場合、町指定給水装置工事事業者の修繕証明が必要となります。
給水装置工事の契約は、水道使用者や給水装置所有者と町指定給水装置工事事業者との間で行っていただくものです。工事後のトラブルを避けるため、次のことに十分にご留意ください。

  1. なるべく事前に見積をとり、内容を検討してください。
    なお、見積が有料となる場合もありますので、見積依頼前にご確認ください。
  2. 工事が始まる前に、工事の内容・費用・アフターサービスについて、十分な説明を受けてください。
  3. 地中や壁中の漏水修理では、漏水箇所数や場所の特定が困難なため、追加工事・費用が発生することがあります。

加入分担金

加入分担金は、給水装置の新設および増径をするときにお支払いください。
なお、増径をする場合の加入分担金の額は、新口径に対応する加入分担金の額と旧口径に対応する加入分担金の額の差額とし、廃止または減口径をする場合の加入分担金は返還しません。

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 上下水道課 工務係
電話:0736-22-6566(直通) 
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最終更新日:2021226