新型コロナウイルス感染症支援策としての水道料金の減免について
かつらぎ町では、新型コロナウイルス感染症支援策としまして、下記の通り水道料金の減免を実施いたします。
●期 間
令和4年6月使用分 ~ 令和4年8月使用分 までの3ヶ月間
(請求月としては、令和4年7月請求分 ~ 令和4年9月請求分)
●対 象
かつらぎ町が管理する水道施設使用者(事業所含む)
●内 容
①水道料金の基本料金とメーター使用料を減免いたします。
②口座振替の場合は減免額を差し引いた額を引き落とします。
③納付書による納付の場合は、減免額を差し引いた額の納付書を送付します。
なお、減免後の額が0円の場合は、納付書は送付いたしません。
不明点等がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
問合せ先 |
〒649-7174 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字佐野1332-2 かつらぎ町 上下水道課 総務係 電話 : 0736-22-6566 FAX : 0736-22-3945 e-mail : suido-somu@town.katsuragi.wakayama.jp 業務時間:午前8時30分~午後5時15分 (土・日・祝日を除く) |
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 上下水道課 総務係
電話:0736-22-6566(直通)
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最終更新日:2022年6月10日