住所地外接種届について
住所地外で接種を受けられる方
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ居住している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
- 入院、入所者
- 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
- 災害による被害にあった者
- その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者
住所地外接種の届出が不要な方
入院・入所中の方や、基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合、特別な理由で体制の整った医療機関での接種が必要な場合、国や都道府県の「大規模接種会場」で接種を受ける場合、職域単位での接種を受ける場合等には、住所地外接種届出済証がなくても他市町村で接種することができます。
届出方法
住民票所在地以外での接種を希望する方は、基本的に、接種を行う医療機関等が所在する自治体に「住所地外接種届」の提出が必要です。自治体が「住所地外接種届」を受理した後、記載内容を確認し「住所地外接種届出済証」を交付します。
なお、住所地外接種届には「接種券番号(住民票のある自治体が発行する接種クーポンに記載されています)」が必要です。届出には接種クーポンをお持ちください。
様式:住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)(214KB)
※事前に記入いただいておくと受付がスムーズです。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 新型コロナワクチン接種相談窓口
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日は除く)
電話:0736-22-2777(直通) ファックス:0736-22-2778
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最終更新日:2021年9月15日