利用者負担額(保育料)は、原則父母の市町民税額を合算し算定します。ただし、家計の主宰者が父母以外の場合は、その主宰者の市町村民税額を合算し算定します。
※住宅ローン控除・寄付金控除等で市町村民税額が減額されている場合、反映しません。

1号認定(幼稚園)のD4階層が11,700円から10,100円に変更

国の幼児教育段階的無償化に係り、1号認定(幼稚園部)で年収360万円未満相当世帯の利用者負担額(保育料)が軽減されました。

1号認定(幼稚園・幼稚園部)

 D4階層の場合、10,100円となります。

和歌山県の新施策により第2子の利用者負担額(保育料)が無料(所得制限あり)

平成30年度から開始される和歌山県の新施策により、こども園等に入園する第2子で年収360万円未満相当世帯の利用者負担額(保育料)が無料となります。

1号認定(幼稚園・幼稚園部)

 世帯の所得割合算額が77,101円未満の場合、最年長の子どもから順に、2人目無料

2・3号認定(保育所・保育所部)

 世帯の所得割合算額が57,700円未満の場合、最年長の子どもから順に、2人目無料

利用者負担額

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このページに関するお問い合わせ先

かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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最終更新日:2021225