登園自粛終了後のお知らせ
登園自粛に伴う保育料の減額・免除の手続き等について
登園自粛に伴う保育料の減額・免除の手続き等について
日頃より教育・保育行政にご理解・ご協力いただいておりますこと、厚くお礼申し上げます。また、登園自粛の要請期間中は、ご家庭での保育にご協力いただきましたこと、心より重ねて感謝申し上げます。
さて、6月1日より通常保育を再開し、登園自粛中の保育料についてはお知らせさせていただいているところですが、下記のことについてお知らせ致します。保護者の皆様には、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。
記
1、 保育料の取り扱い(還付)について
登園自粛をされた方で、保育料減免申請書が未提出の方は、6月末までに園へ提出していただきますようお願い致します。4・5月の登園状況を確認した後、7月中に通知書を送付し、後日還付の手続きを行います。(提出されない場合は減免制度の適用を受けることは出来ません。)
2、 求職活動中の方の認定期間について
通常、求職活動を事由として保育の必要性を認定する場合、90日以内に就労していただく必要があります。しかし、登園自粛により求職活動ができなかった場合、認定期間を8月末まで延長します。認定期間終了となる8月末までに就労先を決定し、雇用先にて記入してもらった就労証明書の提出をお願いします。
認定期間終了前までに提出できない等、ご事情のある方については、子育て係までご相談ください。
3、 育児休業の復職延期について
育児休業から復帰し、4月1日からこども園を利用される場合、通常は5月14日までに復職する必要があります。しかし、登園自粛により復職日を延期した場合は7月1日まで復職の期限を延期します。対象の方は子育て係までお知らせください。
*登園にあたっての留意点*
- 毎朝、必ずご家庭にて園児および保護者の体温を測定し、発熱や咳などの風邪症状がある場合は、症状が改善するまで登園を控えてください。
- 送迎は、最小限の人数(送迎予定者のみ)でお願いします。なお、小学生等と一緒に来園することは、やむを得ない状況を除き、なるべくお控えください。
- こども園においては、手洗い、換気や消毒の徹底、保育室の使い方や遊び方の工夫など、これまで以上に感染防止に注意して保育を行います。
- 園児の安全を守る最大限の努力をいたしますが、こども園は乳幼児の集団生活の場であり、子ども同士や子どもと保育士の接触なしに保育を行うことは非常に困難であるため、その点ご理解の程、よろしくお願いいたします。
- 新型コロナウィルス感染症を想定した「新しい生活様式」を具体的にイメージいただけるよう、日常生活で取り入れていただきたい実践例が厚生労働省から示されています。保護者の皆様におかれましては、日々の暮らしの中で「新しい生活様式」の実践にご協力をお願いいたします。
- 新しい生活様式の実践例(厚労省R2.6.19)(495KB)
- 登園自粛終了後のお知らせ(6月23日~)(616KB)
- 登園自粛期間の終了について(5月28日)(496KB)
- 保護者の皆様へ(5月7日~5月31日まで)(498KB)
- 減免申請書登園自粛(5月7日~5月31日まで)(PDF)(61KB) (Excel)(12KB)
広域入所の方で登園の自粛をされる方について
かつらぎ町に住所を有し、他の市町村のこども園等に入園している方
(保育料の減免の対象となりますので、別添様式を教育総務課へ提出してください。)
他の市町村に住所を有し、かつらぎ町のこども園等に入園している方
(住所を有する市町村に、お問い合わせください。)
- 保護者の皆様へ(4月27日~5月6日まで)(568KB)
- 減免申請書登園自粛(4月27日~5月6日まで)(PDF)(61KB) (Excel)(12KB)
- 保護者の皆様(4月15日~4月26日まで)(343KB)
- 減免申請書登園自粛(4.15~4.26まで)(PDF)(61KB) (Excel)(12KB)
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 教育委員会教育総務課 子育て係
電話:0736-22-0303(代表) ファックス:0736-22-7102
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