半島振興法税制に伴う租税特別措置のお知らせ
かつらぎ町では、半島地域振興策の一環として、半島振興法に基づく租税特別措置の適用を受けるため、「かつらぎ町産業振興促進計画」を策定し、主務大臣の認定を受けています。
これにより、かつらぎ町では、製造業、旅館業(下宿営業を除く。)、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模により異なる)以上の機械、建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税または所得税の繰り延べ)ができます。
また、県税(不動産取得税、事業税、県固定資産税)および町税(固定資産税)についても、不均一課税の適用を受けることができます。対象期間等については、制度ごとにご確認ください。詳細は税務署、県、町の税務担当部署へお問い合せください。
対象資産について
- 機械・装置、建物・附属設備、構築物
- 県税および町税については、機械・措置、建物、建物の建床面積分の土地
取得価格の要件について
対象業種 | 製造業 旅館業 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
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取得価格 | 資本金額 | 取得価格(※1) | 資本金額 | 取得価格(※1) |
1,000万円以下 | 500万円以上 | 5,000万円以下 | 500万円以上 | |
1,000万円超~ 5,000万円以下 |
1,000万円以上 | |||
5,000万円超 | 2,000万円以上 | 5,000万円超 | 500万円以上 の新増設取得 |
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特別措置 | 機械・装置 : 普通償却限度額の32% 割増償却(5年) 建物・附属設備、構築物 : 普通償却限度額の48% 割増償却(5年) |
※1 個人事業者は取得価格500万円以上で適用となります。
税務申告時の注意事項について
租税特別措置を活用したい事業者は、税務申告前に町に対して、設備投資が「かつらぎ町産業振興促進計画」に適合しているかの確認を求め、町長から確認を受けた書類(以下に示す確認書)を税務申告書類に添付する必要があります。
確認申請書の提出について
以下の申請書および添付書類を産業観光課商工観光係まで提出してください。
1.申請書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
(19KB)(word形式)(2部提出)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(記入例)
(137KB)
2.添付書類
- 登記事項証明書の写しなど資本金を確認できる書類
- 契約書や領収書など取得価格が確認できる書類
- 施設の位置図および施設付近の見取図
- 施設の配置図および機械装置の配置図
- 事業パンフレットなど業種を確認できる書類
外部リンクについて
- 国税に係る割増償却制度の詳細については、「半島・離島・奄美群島における割増償却制度(国土交通省ホームページへリンクします)
」をご覧ください。
- 県税に係る不均一課税制度の詳細については、「半島振興法の延長・充実について(和歌山県ホームページへリンクします)
」をご覧ください。
- 町税に係る不均一課税の詳細については、「半島振興法における固定資産税の特例措置について」のページをご覧ください。
ご注意ください
かつらぎ町は、半島地域の指定だけでなく、過疎地域の指定もされています。国税について、詳細は最寄りの税務署までお問い合せください。
※過疎地域における固定資産税の特別措置の詳細については、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における固定資産税の課税免除について」のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 産業観光課 商工観光係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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