かつらぎ町庁舎建替及び賑わいの創出官民連携事業実施方針の策定について
実施方針の策定
かつらぎ町新庁舎整備事業の実施にあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)」第5条第1項の規定により「かつらぎ町庁舎建替及び賑わいの創出官民連携事業実施方針」を策定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
なお、本実施方針についての質問及び意見は「令和7年12月9日17時まで」とさせていただき、回答は令和7年12月22日(月)に公表させていただく予定です。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 総務課 庁舎建設係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
メールフォームからお問合せする![]()
最終更新日:2025年11月25日