「かつらぎ町役場庁舎建替及び賑わいの創出に係る官民連携事業」特定事業の選定について
特定事業の選定について
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第7条の規定により、かつらぎ町役場庁舎建替及び賑わいの創出に係る官民連携事業を特定事業として選定しましたので、同法第11条第1項の規定により、特定事業の選定に係る評価結果を公表します。
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かつらぎ町役場 総務課 庁舎建設係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2026年1月23日