【コロナ関連】『特例郵便等投票』ができます
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができます。
1.特例郵便等投票の対象となる方
次の内容に該当する方で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は通常の投票方法となり、『特例郵便等投票』はできません。
2.手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票日当日の4日前までに(必着)かつらぎ町選挙管理委員会へ請求してください。
請求する際に必要な書類
- 請求書(417KB)
- 保健所等から交付された外出自粛要請等の書面
郵送の宛名表示について
請求書等を発送する場合は、手持ちの封筒に下記の宛名表示を貼り付け、郵送してください。
※請求される方は、必ず下記を熟読し、方法等厳守してください。
このページに関するお問い合わせ先
かつらぎ町役場 かつらぎ町選挙管理委員会(役場総務課内)
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432
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最終更新日:2022年7月20日