○町長の権限に属する事務の一部を議会事務局長に委任する規則
昭和59年1月13日
規則第1号
町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次の事務を議会事務局長に委任する。
(1) 1件300,000円以下の契約(協定、覚書等を含む。)に関すること。ただし、かつらぎ町事務決裁規程(昭和51年かつらぎ町規程第5号。以下「規程」という。)別表第1第22項及び第23項に定めるものを除く
(2) 1件300,000円以下の支出伺書に関すること。ただし、規程別表第1第22項及び第23項に定める場合を除く。
(3) 議員報酬の支出決定。
(4) 支出負担行為及び支出命令に関すること。
(5) 調定伺書及び収入調定書に関すること。
(6) 諸車借上及び職員の臨時的任用に関すること。
(7) かつらぎ町議会政務活動費の交付事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度に係る予算から適用する。
附則(平成24年4月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度予算から適用する。
附則(平成27年3月19日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度に係る予算から適用する。
附則(令和4年7月29日規則第25号)
この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。