○かつらぎ町事務決裁規程
昭和51年2月28日
規程第5号
庁中一般
各出先機関
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務の処理についての決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で効率的な事務の処理を図ることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 副町長、参事、技監又は課長が、この規程の定めるところによりそれぞれ決裁することをいう。
(3) 代決 町長又は専決をすることができる者(以下「専決者」という。)が不在のときに、町長又は専決者に代わって一時的にそれぞれ決裁することをいう。
(4) 不在 町長又は専決者が、出張、病気その他の事情により決裁することができない状態をいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副町長の専決事項)
第4条 副町長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(参事の専決事項)
第5条 参事の専決事項は、別表第3のとおりとする。
(技監の専決事項)
第6条 技監の専決事項は、別表第4のとおりとする。
(課長の専決事項)
第7条 課長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
(財務会計事務の専決事項)
第8条 財務会計事務の専決事項は、別表第6のとおりとする。
(専決の留保)
第9条 副町長、参事、技監及び課長において専決できる事項であっても重要若しくは異例に属すると認められるもの又は他課に関係のある事項で意見を異にするものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(町長の代決者)
第10条 町長の決裁する事務について、町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。
2 別表第1第8項に規定する事項について、町長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
(副町長の代決者)
第11条 副町長の決裁を要する事務について、副町長が不在のときは所掌する参事がその事務を代決する。
(参事及び技監の代決者)
第12条 参事及び技監の決裁を要する事務について、参事及び技監が不在のときは、所管する課長がその事務を代決する。
(課長の代決者)
第13条 課長の決裁を要する事務について、課長が不在のときは課長補佐がその事務を代決する。
2 課長の決裁を要する事務について、課長及び課長補佐が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。
(代決の原則)
第14条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事項又は新規に計画する事項については、代決することができない。
2 代決した事項については、その後町長又は専決者の後閲を受け、又は町長若しくは専決者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(準用)
第15条 この規程中、課長に関する規定は「室長及び局長」に、課長補佐に関する規定は「室長補佐及び局長補佐」にそれぞれ準用する。
附則
1 この規程は、昭和51年3月1日から施行する。
2 かつらぎ町役場事務代決及び専決に関する規程(昭和37年規程第2号)は、廃止する。
附則(昭和52年1月13日規程第2号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日規程第11号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規程第3号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和58年8月3日規程第5号)
この規程は、昭和58年8月3日から施行する。
附則(昭和59年10月5日規程第6号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(昭和60年2月9日規程第1号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規程第2号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規程第3号)
この規程は、発令の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月1日規程第8号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成5年10月20日規程第10号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成6年8月1日規程第4号)
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成7年4月27日規程第1号)
この規程は、発令の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年5月11日規程第7号)
この規程は、発令の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年11月30日規程第13号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規程第6号)
この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度予算から適用する。
附則(平成12年8月8日規程第10号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成13年1月16日規程第1号)
この規程は、発令の日から施行し、平成13年1月4日から適用する。
附則(平成13年2月5日規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規程第7号)
1 この規程は、発令の日から施行し、平成13年4月1日以後に出発する旅行について適用する。
2 この規程の施行の際、平成13年3月31日以前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月26日規程第10号)
この規程は、平成13年6月26日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第4号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規程第14号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規程第7号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日規程第13号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規程第8号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日規程第9号)
この規程は、発令の日から施行し、平成24年度予算から適用する。
附則(平成24年6月7日規程第15号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年7月12日規程第19号)
この規程は、発令の日から施行する。
附則(平成26年9月26日訓令甲第14号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。
附則(平成30年1月18日訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第88号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月15日訓令甲第17号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和元年10月24日訓令甲第21号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和元年11月19日訓令甲第24号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和元年11月29日訓令甲第25号)
この訓令は、発令の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令甲第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度予算から適用する。
附則(令和3年3月11日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年12月5日訓令甲第16号)
この訓令は、令和4年12月6日から施行する。
附則(令和6年3月28日訓令甲第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)町長の決裁を要する事項
1 | 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 |
2 | 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 |
3 | 町議会の招集 |
4 | 条例案、予算案及びその他議案の決定 |
5 | 権限の委任 |
6 | 委員等(統計調査員を除く。)の任免及び推薦 |
7 | 職員の任免、賞罰、身上諸届及び給与(給料の異動、期末手当及び勤勉手当に限る。)の決定 |
8 | 副町長の旅行命令 |
9 | 訴訟、和解、不服の申立て及び損害賠償 |
10 | 例規、令達の制定及び改廃 |
11 | 表彰及び儀式の決定 |
12 | 各種団体の創設、解散及び合併 |
13 | 公聴及び重要な情報並びに陳情 |
14 | 特に重要な広報・宣伝 |
15 | 重要な許可、認可及び行政処分(罰則・過料の適用) |
16 | 予算の編成及び決算の確定 |
17 | 予備費の充当伺書 |
18 | 地方交付税、起債及び一時借入金 |
19 | 歳入金の減免、滞納処分及び欠損処分 |
20 | |
21 | 1件10,000,001円以上の契約(協定、覚書等を含む。別表第2から別表第5までにおいて同じ。)締結に関すること(別表第2から別表第6までに定めるものを除く。)。 |
22 | 交際費の支出決定 |
23 | 負担金、補助金、交付金、委託料(補助的性格を持つもの)及び貸付金の交付決定並びに支出決定。ただし、予算措置されているものを除く。 |
24 | |
25 | 収益財産、不動産の取得、交換及び処分並びに賃借料の決定 |
26 | 設計額又は見積額未定の場合及び事前調査委託を行う場合の起工・指名競争入札の参加者及び見積者の決定 |
別表第2(第4条関係)副町長専決事項
別表第3(第5条関係)参事専決事項
1 | 課長の旅行命令 |
2 | 職員の特別休暇の承認 |
3 | この規程に定める事項を除く職員の服務上の請願 |
4 | 不用物品の処分 |
5 | 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答 |
6 | 課長の年次有給休暇、時間外勤務命令及び振替休日の承認 |
7 | |
8 | 1件300,001円以上3,000,000円以下の支出伺書に関すること(別表第1、別表第2及び別表第4から別表第6までに定めるものを除く。)。 |
9 | 1件300,001円以上3,000,000円以下の契約締結に関すること(別表第1、別表第2及び別表第4から別表第6までに定めるものを除く。)。 |
10 | 1件100,001円以上の予算の流用伺書 |
11 | 需用費のうち食糧費(1件1事案10,001円以上)の支出伺書に関すること。 |
別表第4(第6条関係)技監専決事項
別表第5(第7条関係)課長専決事項
1 課長共通専決事項
(1) | 定例的な調査、報告及び進達・諸証明 |
(2) | 定例的な許認可、通知、照会、報告、届出及び回答 |
(3) | 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付 |
(4) | 原簿・台帳等の作成・訂正及び記載の確認 |
(5) | 課員の年次有給休暇、時間外勤務命令及び振替休日の承認 |
(6) | 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付 |
(7) | 課員の旅行命令 |
(8) | 軽易な広報活動 |
(9) | 所属職員の事務分担 |
(10) | 登記簿閲覧申請 |
(11) | |
(12) | |
(13) | |
(14) | 1事案300,000円以下の住民の日常生活と直結して緊急を要する公共施設(道路等)の維持補修の執行決定 |
(15) | 電気料、水道料、下水道使用料、電話代の支出決定 |
2 企画公室長専決事項
(1) | 各課等の事務の調整 |
(2) | 広報の編集・配布 |
(3) | 建築確認申請の進達 |
3 総務課長専決事項
(1) | 役場庁舎使用 |
(2) | 当直勤務割当て、取締り及び日誌の査閲 |
(3) | 基幹統計の審査・報告 |
(4) | 例規集の編集 |
(5) | 文書の収受発送 |
(6) | 保存文書(秘密文書を除く。)の保管・廃棄 |
(7) | 扶養親族の認定及び通勤届の受理 |
(8) | 職員共済給付決定通知 |
(9) | 自主契約の承認された職員の福祉厚生事業 |
(10) | 郵送料の支出決定 |
(11) | 共業事務の実施 |
(12) | 職員の職免の承認 |
4 税務課長専決事項
(1) | 町税の収納 |
(2) | 課税客体の異動届出・受理 |
(3) | 納入通知書・納税・督促状の発行交付 |
(4) | 徴税嘱書の受理・執行 |
(5) | 随時課税の納期決定 |
(6) | 特別徴収義務者の指定 |
(7) | 原動機付自転車の標識交付及び臨時交付 |
(8) | 町税の台帳に基づく諸証明発行 |
(9) | 住宅新築改修資金等貸付金の償還事務 |
(10) | 測量委託業務の着手及び完了届の受理 |
(11) | 里道及び水路の調査区内の境界明示委託 |
5 会計課長専決事項
(1) | 細節間又は1件100,000円以下の予算流用伺書 |
6 住民福祉課長専決事項
(1) | 戸籍、住民基本台帳、在留関連事務等の届出の受理及び謄抄本交付 |
(2) | 戸籍の届出不備の場合の追完催告 |
(3) | 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告 |
(4) | 戸籍記載事項訂正の場合の関係者への通知 |
(5) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)違反事件の通知及び相続税法(昭和25年法律第73号)による報告 |
(6) | 犯罪通知の受理・同名簿の整理及び身上調書の交付 |
(7) | 印鑑登録の受理及び印鑑証明の発行 |
(8) | 埋火葬許可 |
(9) | 引揚者給付金国庫債券、遺族年金及び公務扶助料証明交付 |
(10) | 救護及び救護物資の配給 |
(11) | 社会福祉に関する報告及び届出受理 |
(12) | 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び慰留金品の処理 |
(13) | 遺族給与金及び遺族一時金等に関する請求書の進達 |
(14) | 遺族年金証書の交付及び弔慰金裁定通知書の伝達 |
(15) | 旧軍人恩給請求書等の進達 |
(16) | 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の進達 |
(17) | 児童手当の決定 |
(18) | 障害者(児)福祉給付 |
(19) | 老人福祉給付 |
(20) | 各課等及び関係機関との事務の調整 |
(21) | 軽易な相談処理 |
7 環境課長専決事項
(1) | 廃棄物の収集計画実施 |
(2) | 収集手数料の納入書及び督促状の発行 |
(3) | し尿浄化槽清掃実施届の意見陳述 |
(4) | かつらぎ斎場使用許可 |
8 健康推進課長専決事項
(1) | 国民健康保険給付及び同被保険者証の発行 |
(2) | 改正前の老人保健医療給付 |
(3) | 福祉医療給付及び受診証の交付 |
(4) | 予防接種の実施計画 |
(5) | そ族昆虫等の駆除計画実施 |
(6) | 感染症発生に伴う処置 |
(7) | 妊産婦及び乳幼児健診の計画実施 |
(8) | 生活習慣病予防に伴う検診及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の健康診断の計画実施 |
(9) | 介護保険給付及び同被保険者証の発行 |
(10) | 保険料の収納 |
(11) | 第1号被保険者の異動届出、受理 |
(12) | 納入通知書、納付書、督促状の発行交付 |
(13) | 随時賦課の納期決定 |
(14) | 福祉年金事務届書受理 |
(15) | 国民年金に関する申請・請求等の受理及び進達 |
(16) | 老人福祉給付 |
9 産業観光課長専決事項
(1) | 農林水産物の改良技術 |
(2) | 計量検査の実施 |
10 建設課長専決事項
(1) | 工事施行による交通制限 |
(2) | 工事の着手及び完了届の受理 |
(3) | 軽易な道路、河川占用及び河川生産物採集許可申請の進達 |
(4) | 町道の境界指示 |
(5) | 道路危険防止のための交通規制 |
11 花園地域振興課長専決事項
1 | 花園地域振興課長の専決できる事項は、支所の事務処理の必要に応じ、前各項に準じるものとする。 |
別表第6(第8条関係)財務会計事務の専決事項
1 歳入
調定及び還付決議は、全て課長専決とする。
2 歳出
(1) 支出負担行為、支出命令、戻入調書、精算書、歳計外調書は、全て課長専決とする。
(2) 支出金更正は、課長から会計管理者に通知する。
3 予算流用・予備費充当
執行区分 | 町長 | 参事 | 会計課長 |
予算流用(細節間) | 全て | ||
予算流用(細節間を除く) | 100,001円以上 | 100,000円以下 | |
予備費充当 | 全て |