○かつらぎ町長及びかつらぎ町教育委員会に関する事務委任規則
昭和37年4月13日
規則第4号
第1条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び第180条の7の規定に基づき、この規則の定めるところにより、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に事務の一部を委任し、又は補助執行させ、若しくは教育委員会の事務の一部を町長の補助機関が受任する。
第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項に関する1件3,000,000円以下契約(協定、覚書等を含む。)に関すること。ただし、かつらぎ町事務決裁規程(昭和51年かつらぎ町規程第5号。以下「規程」という。)別表第1第22項及び第23項に定めるものを除く。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する3,000,000円以下の支出伺書に関すること。ただし、規程別表第1第22項及び第23項に定めるものを除く。
(3) 支出負担行為及び支出命令に関すること。
(4) 教育委員会の所掌に係る調定伺書及び収入調定書に関すること。
(5) 電気料、水道料、下水道使用料、電話料、繰出金の支出決定
(6) 教育委員会の所掌に係る各種補助金、負担金の関係行政庁への申請事務に関すること。
(7) 成人式の執行に関すること。
(8) 児童、生徒に対する報償費の支出決定に関すること。
(9) 幼稚園授業料の減免に関すること。
(10) 私立幼稚園就園奨励補助金交付に関すること。
(11) 和歌山県地域改善対策進学奨学金等貸与事務に関すること。
(12) 児童館等事業及び施設の運営に関すること。
(13) 社会教育施設及び社会体育施設の管理運営に関すること。
(14) 教育委員会の所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(15) スクールバスの管理運行に関すること。
(16) 保育所に関すること。ただし、町長が特に指定する事務を除く。
(17) 子ども・子育て支援に関すること。
(18) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会の設置及び運営に関すること。
(19) 学校給食費の徴収及び減免に関すること。
(20) 保育所措置児童、小学校児童及び中学校生徒に対する給食材料の購入に関すること。
(21) 人権啓発の推進に関すること。
(22) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく保育所保育に関すること。
(23) 支援法に基づく支給認定及び給付費の支給に関すること。
(24) 支援法及び福祉法に基づく施設又は事業の認可又は確認に関すること。
(25) こども園に関すること。ただし、町長が特に指定する事務を除く。
(26) かつらぎ町都市公園条例(昭和45年かつらぎ町条例第9号)別表第1左欄に掲げる有料公園の管理運営に関すること。
(27) 学童保育施設に関すること。
2 町長は、教育委員会の補助機関に次に掲げる事務を補助執行させるものとする。
(1) 成人体力健康検査に関すること。
(2) かつらぎ町総合教育会議に関すること。
(3) 住民票の写し及び印鑑登録証明書の交付に関すること。
(4) 所得証明書及び課税(非課税)証明書の交付に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事務に関すること。
第3条 教育委員会の次に掲げる事務を町長の補助機関が受任するものとする。
(1) 教育委員会の所掌に係る文書に関する事務
(2) 教育委員会所属職員(県費支弁職員を除く。)の給与、服務、分限に関すること。
第4条 委任され、又は受任した事務で重要かつ異例の事態が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、委任した機関の決定にかからしめなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町教育委員会に関する事務委任規則(昭和35年規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和39年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年10月1日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町人権尊重推進協議会規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年4月15日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 かつらぎ町人権尊重推進協議会規則(昭和36年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 かつらぎ町隣保館条例施行規則(昭和40年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和47年8月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月21日規則第8号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年度に係る予算から適用する。
附則(平成21年12月28日規則第39号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年度に係る予算から適用する。
附則(平成26年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年度に係る予算から適用する。
附則(平成26年9月26日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度予算から適用する。
附則(平成27年5月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。