○かつらぎ町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日

条例第10号

(設置目的)

第1条 町民の防災活動に寄与し、防災知識の普及・啓発並びに防災用備蓄品及び防災資機材の保管・管理を行うため、かつらぎ町防災センター(以下「防災センター」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町防災センター

かつらぎ町大字丁ノ町2337番地の1

(業務)

第3条 防災センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 平常時 ホール、会議室、研修室、防災用備蓄倉庫他、施設の使用に関すること。

非常時 対策本部設置、消防団本部設置、避難場所等としての使用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(管理及び運営)

第4条 防災センターの管理及び運営は、町長が行う。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

かつらぎ町防災センター設置及び管理に関する条例

平成9年3月31日 条例第10号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第7節 災害対策
沿革情報
◆ 平成9年3月31日 条例第10号