○かつらぎ町職員の共済制度に関する条例

昭和51年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、かつらぎ町職員の互助共済制度について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、かつらぎ町から給与を受ける者をいう。

(互助共済のための会の設置)

第3条 職員は、互助共済及び福祉増進を目的とする独立の会(以下「会」という。)を組織することができる。

(会の事業)

第4条 会は、職員の互助共済、福利厚生等に関する資金の給付及び貸付け等の事業を行うこととする。

(経費)

第5条 会の経費は、会を組織する職員の掛金及び町の補助金その他の収入をもって充てる。

2 町は、会に対し、毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(規約)

第6条 会は、その事業を執行するに必要な規約を定めなければならない。

2 規約には、次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 事務所に関すること。

(2) 会員に関すること。

(3) 会の組織に関すること。

(4) 会の事業に関すること。

(5) 資産の管理及び会計に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会の事業執行について必要なこと。

(監督)

第7条 町長は会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町職員の共済制度に関する条例

昭和51年12月22日 条例第22号

(昭和51年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和51年12月22日 条例第22号