○かつらぎ町特別職報酬等審議会条例

昭和41年2月24日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、特別職の報酬等の額について審議するため、かつらぎ町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額その他特別職の報酬等に関する事項について、調査審議し、町長に対し意見具申するとともに、町長から諮問があったときは、当該諮問事項について答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員はかつらぎ町の区域内の公共的団体等の代表者その他学識経験者を住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月19日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年9月11日から施行する。

(令和6年3月5日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

かつらぎ町特別職報酬等審議会条例

昭和41年2月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月24日 条例第1号
平成15年12月25日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第72号
平成19年3月20日 条例第5号
平成20年9月18日 条例第32号
平成30年6月19日 条例第25号
令和6年3月5日 条例第4号