○職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和33年7月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号)に基づき、初任給、昇格、昇給等の基準及び条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務の級及び号給の決定)
第2条 任命権者がその所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、この規則の定めるところによらなければならない。
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、条例第8条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(3) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(4) 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(5) 「必要在職年数」とは、職員が昇給する場合の資格として必要な在職年数をいう。
(6) 「試験」とは、町長の行う試験をいう。
(職務の級の基準となるべき職務の内容)
第4条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるため1級下位の職務の級における最小限必要な在職年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための最小限必要経験年数を示す。
第6条 級別資格基準表は、試験欄又は職種欄に掲げる試験又は職種の区分に応じて適用するものとする。
3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格区分とする。
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
第9条 試験が行われる職の属する級における在級年数がその経験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在職年数とする。
(初任給)
第10条 新たに職員となるものの職務の級は、次の各号のいずれか1の基準により決定するものとする。
(1) その者の職務の級を級別資格基準表に定めない職務の級に決定しようとする場合は、町長がこれを決定する。
(2) その者の職務の級を採用試験を行う職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づくこと。
(3) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める資格を有すること。
2 初任給基準表は、試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数がその者の受けるべき初任給基準表に掲げる額の号給について給料表に掲げられている昇給期間(以下本条において「昇給期間」という。)に達しない職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号給の昇給期間に、それより上位の号給の昇給期間を、その加える年数を超えるまで順次加えその超える際に加えられた昇給期間に係る号給の額をもって同表の初任給の額とする。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職をして1年を経過しない者
(5) 法令に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び1級下位の職務の級における最小限必要な在職年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
第16条 現に職員である者が第10条第2号の資格を取得したとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を取得するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
第17条 職員が生命をとしてその職務を遂行し、そのために危篤となり又は重度の障害となった場合は、昇格させることができる。
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を昇格させた場合の号給の決定について職務の特殊性等に基づき、特に必要があると認めるときは、その者の号給を決定することができる。
(降格)
第19条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第19条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第13に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第20条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級が級別資格基準表に定めない職務の級であるとき又はその他の職務の級であるときは、級別資格基準表に応じて昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。
(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者(第14条の規定の適用を受けた者を除く。)については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については、その免許等を取得したとき。)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(給料表の適用を異にする異動)
第21条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の異動後における職務の級の決定及び号給の決定については、前条の規定を準用する。
(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 A
(3) 勤務成績が良好である特定職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 C
(5) 勤務成績が良好でない特定職員 D
(2) 町長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 D
5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、町長が定める割合に概ね合致していなければならない。
(特定職員以外の職員の昇給の号給数)
第25条 特定職員以外の職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、町長が別に定めるとおりとする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長が定める日に条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第29条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初の給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の適用の日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級の決定及び在職年数の通算については、別に町長が定める。
附則(昭和35年6月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年10月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年3月27日規則第4号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和38年2月19日規則第5号)
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年3月30日規則第11号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年12月22日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年2月15日規則第2号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年12月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年1月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、行政職給料表及び医療職給料表の等級の嵩置部分及び保育所保母職の給料表の適用移行部分については、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和44年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和51年2月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月11日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和61年4月15日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2以上の職務の級が掲げられているときは、別表第1及び別表第5に掲げられている職務の級の決定基準により定めるものとする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)は、その者が受けていた切替日の前日の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する附則別表第2アからエまでの表の新号給欄に定める新号給等とする。
4 前項の規定により新号給等を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、旧号給等を受けていた期間を新号給等を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
5 切替え日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の旧号給等を受けていた期間は、新号給等を受ける期間に通算する。ただし、12月を超える期間はこの限りでない。
(特定職員の次期昇給の取扱い)
6 切替日において新号給等を定められた職員のうち、新号給等が切替日の前日に受けていた旧号給等を超えることとなる職員の次期昇給は、新号給等と旧号給等の差額を切替えが行われなかったとしたときのその者の旧号給等と直近上位の旧号給等の差額の4分の1の額で除した期間の範囲において次期昇給を調整することができる。
7 改正後の条例附則第5項の規定の適用については、昭和63年3月31日までの間、改正条例第10条第3項の規定にかかわらず12月を下らない期間を良好な成績で勤務した者、勤務成績が特に良好である者等については、昇給させることができる。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 5級 | |
6級 | ||
特1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 旧等級が特1等級であった者
旧号給 | 新号給 | |
7級 | 6級 | |
10号給 |
| 14号給 |
11号給 | 13号給 | 15号給 |
12号給 |
| 17号給 |
13号給 | 16号給 | 19号給 |
14号給 |
| 21号給 |
15号給 | 19号給 | 23号給 |
16号給 | 21号給 | 枠外1号給 |
17号給 | 枠外1号給 |
|
19号給 | 枠外3号給 |
|
枠外1号給 | 枠外5号給 |
|
イ 旧等級が1等級であった者
旧号給 | 新号給 | |
6級 | 5級 | |
10号給 |
| 12号給 |
11号給 |
| 14号給 |
12号給 | 11号給 | 15号給 |
13号給 | 12号給 | 17号給 |
14号給 | 13号給 |
|
16号給 | 15号給 |
|
17号給 | 16号給 |
|
18号給 | 17号給 | 枠外2号給 |
20号給 | 19号給 | 枠外5号給 |
21号給 |
| 枠外6号給 |
23号給 | 22号給 | 枠外9号給 |
ウ 旧等級が2等級であった者
旧号給 | 新号給 | |
5級 | 4級 | |
7号給 |
| 6号給 |
8号給 |
| 7号給 |
9号給 |
| 8号給 |
10号給 |
| 9号給 |
11号給 |
| 10号給 |
12号給 |
| 11号給 |
13号給 | 10号給 | 12号給 |
14号給 | 11号給 | 13号給 |
15号給 |
| 14号給 |
16号給 | 13号給 | 15号給 |
17号給 |
| 16号給 |
エ 旧等級が3等級、4等級及び5等級であった者
旧号給 | 新号給 | ||
3級 | 2級 | 1級 | |
1号給 |
| 1号給 |
|
2号給 |
| 2号給 |
|
3号給 |
|
|
|
4号給 |
| 4号給 |
|
5号給 |
| 5号給 | 5号給 |
6号給 |
| 6号給 |
|
7号給 | 7号給 | 7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 | 8号給 |
|
9号給 | 9号給 | 9号給 |
|
10号給 |
|
| 10号給 |
11号給 |
|
| 11号給 |
附則(平成2年12月19日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(初任給の経過的特例)
2 改正後の規則第20条から第22条までの規定を適用した場合に得られる号給が附則別表第1の旧号給欄に掲げる号給又はこれらの号給を超えることとなる級号給となる職員(町長が別に定める職員を除く。以下「特例対象職員」という。)のうち、平成2年4月1日から町長が別に定める日までの間に新たに職員となった者の給料月額は、これらの規定による号給の1号下位の号給とし、これらの者については、改正後の規則第22条の規定にかかわらず職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
3 特例対象職員のうち、町長が別に定める期間内に新たに職員となった者と前項の規定の適用を受けることとなる職員との権衡上必要があると認めるときは、これらの者の昇給期間を短縮することができる。
4 前2項の規定の適用を受けることとなる職員の新級号給及び次期昇給期は、附則別表第2に定めるところによる。
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表 | 職務の級 | 旧号給 |
行政職給料表 | 1級 | 5号給から11号給まで |
現業職給料表 | 2級 | 1号給から3号給まで |
附則別表第2(附則第4項関係)
平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者が受けることとなる号給とみなした場合の昇給期の短縮等
採用年月日 | 平成2年3月31日の旧級号給 | 短縮期間の月数 | 平成2年4月1日の新級号給 | 次期昇給期及び新級号給 | |
昇給日 | 号給 | ||||
昭和56年4月1日~昭和57年3月31日 | 2/3 | 3 | 2/4 | 平成3年1月1日 | 2/5 |
昭和58年4月1日~昭和59年3月31日 | 1/11 | 6 | 2/4 | 平成3年4月1日 | 2/5 |
昭和60年4月1日~昭和61年3月31日 | 1/9 | 9 | 1/10 | 平成2年7月1日 | 1/11 |
昭和62年4月1日~昭和63年3月31日 | 2/3 | 3 | 2/4 | 平成3年1月1日 | 2/5 |
1/10 | 9 | 1/11 | 平成2年7月1日 | 2/4 | |
1/9 | 9 | 1/10 | 平成2年7月1日 | 1/11 | |
1/7 | 9 | 1/8 | 平成2年7月1日 | 1/9 | |
平成元年4月1日~平成2年3月31日 | 2/2 | 9 | 2/3 | 平成2年7月1日 | 2/4 |
2/1 | 9 | 2/2 | 平成2年7月1日 | 2/3 | |
1/7 | 9 | 1/8 | 平成2年7月1日 | 1/9 | |
1/9 | 9 | 1/10 | 平成2年7月1日 | 1/10 | |
1/5 | 9 | 1/6 | 平成2年7月1日 | 1/7 | |
平成2年4月1日~平成2年12月31日 | 2/3 | 3 | 2/4 | 平成3年1月1日 | 2/5 |
附則(平成5年2月3日規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月25日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
2 平成19年1月1日までの間における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「基準規則」という。)第24条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第10条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは、「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における基準規則第24条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と「E」とあるのは「E(条例第10条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
4 平成19年1月1日において、特定職員(基準規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による昇給(同規則第26条及び第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替え後に新たに職員となった一般職員又は切替え後に同規則第18条第3項若しくは第29条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長が定める一般職員にあっては、町長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第10条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第10条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認められるもの
5 一般職員の基準号給数は、基準規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第10条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
6 町長が定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長が定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は基準規則第20条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附則(平成19年12月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月22日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第17号)
この規則は、平成25月10月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則(別表第1の改正規定を除く。)の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則(別表第1の改正規定を除く。)の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成29年12月27日規則第32号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第20号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第36号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月17日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年1月15日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(第1条の改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 組織 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
議会事務局 | 主事 主事補 | 副主査 | 主査 | 係長 主任 | 局長補佐 | 参事 局長 |
町長部局 | 主事 主事補 | 副主査 | 主査 | 係長 主任 | 課長補佐 室長補佐 副主幹 | 参事 技監 課長 室長 主幹 |
会計管理者 | ||||||
検査員 | 検査長 | |||||
理学療法士 | 相当の経験を必要とする理学療法士 | 副主任理学療法士 | 主任理学療法士 | |||
保健師 | 相当の経験を必要とする保健師 | 副主任保健師 | 主任保健師 | |||
栄養士 | 相当の経験を有する栄養士 | 副主任栄養士 | 主任栄養士 | |||
教育委員会 | 主事 主事補 | 副主査 | 主査 | 係長 主任 | 課長補佐 副主幹 | 教育次長 課長 主幹 |
指導主事 | 統括指導主事 | |||||
栄養士 | 相当の経験を必要とする栄養士 | 副主任栄養士 | 主任栄養士 | |||
幼稚園教諭 | 相当の経験を必要とする幼稚園教諭 | 副主任幼稚園教諭 | 主任幼稚園教諭 | |||
文化財専門員 | 相当の経験を必要とする文化財専門員 | 副主任文化財専門員 | 主任文化財専門員 | |||
公認心理師 | 相当の経験を必要とする公認心理師 | 副主任公認心理師 | 主任公認心理師 | |||
児童福祉司 | 相当の経験を必要とする児童福祉司 | 副主任児童福祉司 | 主任児童福祉司 |
別表第2から別表第4まで 削除
別表第5(第5条関係)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | |
正規 | 上級 | 大学卒 | 別に定める | 別に定める | 4 11 | 4 7 | 3 3 |
中級 | 短大卒 | 別に定める | 別に定める | 4 14 | 4 10 | 6 6 | |
初級 | 高校卒 | 別に定める | 別に定める | 4 16 | 4 12 | 8 8 | |
その他 | 中学卒 | 別に定める | 別に定める | 4 20 | 4 16 | 12 12 |
別表第6 学歴免許等資格区分表
(人事院規則9―8別表第3を準用する。)
別表第7 経験年数換算表
(人事院規則9―8別表第4を準用する。)
別表第8 修学年数調整表
(人事院規則9―8別表第5を準用する。)
別表第9(第11条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験区分 | 学歴・免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 |
中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 上級 | 大学卒 | 1級21号給 |
中級 | 短大卒 | 1級11号給 | |
初級 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第10 削除
別表第11(第18条関係)
給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 | 53 | 55 | |||
95 | 53 | 55 | |||
96 | 53 | 55 | |||
97 | 53 | 55 | |||
98 | 54 | 55 | |||
99 | 54 | 55 | |||
100 | 54 | 56 | |||
101 | 54 | 56 | |||
102 | 54 | 56 | |||
103 | 55 | 56 | |||
104 | 55 | 56 | |||
105 | 55 | 56 | |||
106 | 55 | 56 | |||
107 | 55 | 57 | |||
108 | 56 | 57 | |||
109 | 56 | 57 | |||
110 | 56 | 57 | |||
111 | 56 | 57 | |||
112 | 56 | 57 | |||
113 | 56 | 57 | |||
114 | 56 | ||||
115 | 56 | ||||
116 | 56 | ||||
117 | 57 | ||||
118 | 57 | ||||
119 | 57 | ||||
120 | 57 | ||||
121 | 57 | ||||
122 | 57 | ||||
123 | 57 | ||||
124 | 57 | ||||
125 | 57 |
別表第12(第24条関係)
特定職員昇給号給表
昇給の区分 | S | A | B | C |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
備考 この表に定める上段の号給数は条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第13(第19条関係)
給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 |
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 |
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 |
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 |
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 |
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 |
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 |
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 |
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
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