○かつらぎ町職員の通勤手当に関する規則

昭和35年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年かつらぎ町条例第44号。以下「条例」という。)第20条の2の規定に基づき、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第20条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためのその者の住居と勤務公署(出張所その他これに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)の間を往復することをいう。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 条例第20条の2及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)による通勤の実情を記入の上、速やかに任命権者に提出しなければならない。住居、通勤経路等に変更があった場合についても同様とする。

2 職員は、前項後段に掲げる変更により、条例第20条の2第1項の職員たる要件具備しなくなった場合には、同項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかわる事実を確認し、その者が別表の基準に該当するに至った場合には、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第20条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(支給の算出の基準)

第6条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、正当な事由のある場合を除き往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第7条 条例第20条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、最高額を超える場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第20条の2第6項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券の通勤21回分(平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(自動車等使用者の手当の支給額)

第8条 条例第20条の2第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、別表に定める額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第20条の2第2項第2号(職員の育児休業に関する条例(平成19年かつらぎ町条例第40号)第16条の2及び第16条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は100分の50とする。

(交通の用具)

第10条 条例第20条の2第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(併用者の区分及び支給額)

第11条 条例第20条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第20条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃相当額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が15万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第20条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第20条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(支給日等)

第12条 通勤手当は、支給単位期間(次項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の職員の給与等に関する規則(昭和33年かつらぎ町規則第1号)第7条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 条例第20条の2第4項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第20条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第20条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が15万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改定する場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日から、その支給を開始し、又はその支給額を改定する。

3 通勤手当の支給は、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が条例第20条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日をもって終わる。

(返納の事由及び額等)

第14条 条例第20条の2第5項の規則で定める事由は、通勤手当を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第20条の2第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの勤務を要する日の3分の1以上にわたって通勤しないこととなるとき。

2 交通機関に係る通勤手当に係る条例第20条の2第5項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第11条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃相当額及び条例第20条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しをしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生日から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額

 第12条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 15万円に事由発生日から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額

(支給単位期間)

第15条 条例第20条の2第6項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月

(支給できない場合)

第16条 条例第20条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの勤務を要する日の過半日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

2 前項の態様が月の初日から末日までの勤務を要する日の3分の1以上となるときは、当該職員の通勤手当の額は、日割計算で算出して得た額とする。この場合の計算方法は、給料の日割計算方法の例による。

(事後の確認)

第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正かどうか当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年規則第11号)は、この規則施行と同時に廃止する。

(昭和37年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年2月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和38年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年12月22日規則第13号)

この規則は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年12月28日規則第12号)

1 この規則は、昭和41年1月1日から施行する。

2 改正後の規定によって算出された手当額が改正前の規定によって算出された手当額に満たないときは、改正後の規定にかかわらず当分の間改正前の規定によって算出された手当額をもって、その者の手当額とする。

(昭和41年12月23日規則第4号)

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年9月29日規則第11号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年1月19日規則第1号)

この規則は、昭和45年2月15日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年2月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいてこの規則の施行日の前日までに支給された手当額が改正後の規則の規定に基づいて支給されることとなる手当額を超えるときは、その差額はこの規則の施行日の前日までの間調整額として支給されたものとみなす。

(昭和48年11月5日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月26日規則第15号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第18号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和60年2月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年2月1日から適用する。

(平成3年12月19日規則第19号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第12号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成15年11月26日規則第17号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後のかつらぎ町職員の通勤手当に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前のかつらぎ町職員の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和元年10月15日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第35号)

この規則は、令和4年12月6日から施行する。

(令和5年9月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

通勤手当算出基準表

通勤距離(km)

月額手当(円)

通勤距離(km)

月額手当(円)

通勤距離(km)

月額手当(円)

2.0~3.5

3,400

11.6~12.5

9,500

26.1~28.0

15,200

3.6~4.5

4,000

12.6~13.5

10,100

28.1~30.0

15,800

4.6~5.5

4,900

13.6~14.5

10,700

30.1~35.0

18,700

5.6~6.5

5,500

14.6~16.0

11,200

35.1~40.0

21,600

6.6~7.5

6,000

16.1~18.0

11,800

40.1~45.0

24,400

7.6~8.5

6,600

18.1~20.0

12,400

45.1~50.0

26,200

8.6~9.5

7,200

20.1~22.0

12,900

50.1~55.0

28,000

9.6~10.5

8,400

22.1~24.0

13,500

55.1~60.0

29,800

10.6~11.5

9,000

24.1~26.0

14,600

60.1以上

31,600

画像

かつらぎ町職員の通勤手当に関する規則

昭和35年3月28日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年3月28日 規則第4号
昭和37年1月13日 規則第1号
昭和38年2月19日 規則第9号
昭和38年12月25日 規則第15号
昭和39年12月22日 規則第13号
昭和40年12月28日 規則第12号
昭和41年12月23日 規則第4号
昭和44年1月7日 規則第2号
昭和44年9月29日 規則第11号
昭和45年1月19日 規則第1号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和48年2月1日 規則第1号
昭和48年11月5日 規則第16号
昭和50年1月28日 規則第1号
昭和50年12月26日 規則第15号
昭和51年12月23日 規則第18号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和53年1月24日 規則第2号
昭和60年2月8日 規則第1号
平成3年12月19日 規則第19号
平成4年12月22日 規則第12号
平成15年11月26日 規則第17号
平成19年3月22日 規則第5号
平成19年3月22日 規則第7号
平成26年11月27日 規則第23号
令和元年10月15日 規則第24号
令和4年12月5日 規則第35号
令和5年9月29日 規則第57号
令和7年3月31日 規則第20号