○職員の管理職手当に関する規則
昭和44年4月16日
規則第6号
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第44号。以下「条例」という。)第20条の3の規定に基づき、職員の管理職手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 手当の支給対象職員の職及び支給月額の区分は、別表に掲げるとおりとする。
第3条 手当を支給される職員が月の初日から末日までの勤務を要する日の6分の5以上にわたって次の各号の1に該当する場合は、当該職員に手当を支給しない。
(1) 町外に宿泊滞在の出張をした場合
(2) 現に勤務しなかった場合
2 手当を支給される職員が月の初日から末日までの勤務を要する日の6分の2以上にわたって前項各号列記事項の1に該当する場合には、当該職員の手当の額は、日割計算で算出して得た額とする。この場合の計算方法は、給料の日割計算方法の例による。
第5条 条例第20条の3第3項ただし書に規定する職務は、選挙執行に際しての投票又は開票の事務に従事した場合とする。
附則
1 この規則は、昭和44年5月15日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
読替表
職 | 支給額 |
参事、教育次長、会計管理者、課長、室長、事務局長、検査長 | 給料に13.5%を乗じた額 |
調査員、学校指導主事 | 給料に9%を乗じた額 |
附則(昭和45年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第2号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月11日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月15日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月11日規則第6号)
この規則は、昭和48年4月15日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月16日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月11日から適用する。
附則(昭和50年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月18日から適用する。
附則(昭和54年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月19日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月15日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月11日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第36号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職 | 支給額 |
参事 | 60,000円 |
参事、技監、教育次長 | 50,000円 |
会計管理者、課長、室長、事務局長、検査長、統括指導主事 | 40,000円 |
主幹 | 20,000円 |