○かつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

昭和62年9月14日

規則第7号

(申請手続)

第2条 条例第3条第1項の規定により、不均一課税の申請をしようとする者は、様式第1号による半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項の規定により変更申請をしようとする者は、様式第2号による半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税変更申請書を町長に提出しなければならない。

(通知手続)

第3条 町長は、前条に規定する申請書が提出されたときは、様式第3号による半島振興対策実施地域における固定資産税不均一課税通知書により通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月27日から適用する。

(平成27年12月28日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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かつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則

昭和62年9月14日 規則第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和62年9月14日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第45号