○かつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年9月14日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、かつらぎ町半島振興対策実施地域における町税の特別措置に関する条例(昭和62年かつらぎ町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月27日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年9月29日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。