○かつらぎ町地域福祉基金条例

平成4年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 在宅福祉の向上、健康づくり等の地域の実情に応じたきめ細かい福祉社会の促進を図るために要する経費の財源に充てるため、かつらぎ町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費に充てるとき処分できるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

かつらぎ町地域福祉基金条例

平成4年3月30日 条例第3号

(平成16年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月30日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第5号
平成16年3月18日 条例第5号