○かつらぎ町立学校の設置等に関する条例
昭和39年3月30日
条例第10号
(設置)
第1条 本町は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。
(小学校)
第2条 法第38条の規定に基づく小学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1) 笠田小学校 | かつらぎ町大字笠田東559番地の1 |
(2) 大谷小学校 | かつらぎ町大字大谷338番地の1 |
(3) 妙寺小学校 | かつらぎ町大字妙寺859番地の1 |
(4) 渋田小学校 | かつらぎ町大字東渋田151番地の1 |
(5) 梁瀬小学校 | かつらぎ町大字花園梁瀬567番地の1 |
(中学校)
第3条 法第49条の規定に基づく中学校の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
(1) 笠田中学校 | かつらぎ町大字笠田東132番地の1 |
(2) 妙寺中学校 | かつらぎ町大字妙寺581番地 |
(管理)
第4条 小学校及び中学校の施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項は、かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が規則で定める。
(使用)
第5条 施設の使用に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 当分の間、次表の校舎を設置する。
名称 | 位置 |
四郷小学校東谷分校 | かつらぎ町大字東谷847番地 |
3 前項の校舎は、四郷小学校統合事業整備終了と同時に消滅する。
附則(平成3年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 当分の間、次表の校舎を設置する。
名称 | 位置 |
大谷小学校 | かつらぎ町大字大谷179番地 |
3 前項の校舎は、この条例施行の日から3月以内に廃止する。
附則(平成14年9月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第47号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の法の条項を改正する規定及び第3条の改正規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成23年12月26日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。