○かつらぎ町立学校施設の使用に関する規則

昭和33年9月5日

教委規則第8号

第1条 かつらぎ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係るかつらぎ町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、法令に別段の定めがあるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

第3条 学校施設の使用時間は、次に掲げる時間とする。ただし、教育委員会が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 平日 午後5時から午後10時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日 午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年の1月3日までの間は、学校施設の使用は行わない。

第4条 学校施設は、次の各号の1に該当する場合は、その使用を禁止する。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 私的営利を目的に使用すると認められるとき。

(5) その他教育委員会及び学校長において支障があると認められるとき。

第5条 学校施設を使用しようとする者は、学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校長を経て、教育委員会に願い出て、学校施設使用許可書(様式第2号)によりその許可を受けなければならない。

第6条 前条の許可は、長期(1週間以上をいう。)及び異例と認められる場合を除き、当該学校長に委任する。

第7条 教育委員会は、第5条の規定に基づき学校施設の利用を許可された者について、かつらぎ町立学校施設使用条例(昭和33年かつらぎ町条例第19号。以下「学校施設使用条例」という。)別表に規定する使用料を町の政策や方針に合致した公共性の高い事業又は非営利団体が行う事業に対して、次の各号のいずれかに該当する場合には免除するものとする。

(1) かつらぎ町又はかつらぎ町教育委員会が主催、共催又は委託する事業に使用するとき。

(2) 町内の小学校、中学校、幼稚園、こども園又はこれらの関係団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(3) 計画的・継続的な活動を行う自主学習グループで、教育委員会生涯学習課が認定する団体又は町内の青少年健全育成を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(4) 町内の広く地域住民のために行われる公益的な活動を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(5) 町内の地域福祉の推進を目的とする団体が、その目的を果たすための活動に使用するとき。

(6) 障害者又は障害者で構成する団体が使用するとき。

(7) 町長又は教育委員会が、団体等の育成や活動の活性化を支援する必要があると認めるとき。

2 学校施設の利用の許可を受けた者のうち、夜間照明施設を利用する者は、前項の規定にかかわらず使用料を納付しなければならない。

3 前項の使用料は、学校施設使用条例別表の規定によるものとする。

第8条 学校施設の利用者が、営利を目的として利用する場合(営利を目的としない団体が事業実施に必要な実費相当額を徴収する場合を除く。)は、減免の対象としない。

第9条 教育委員会及び学校長は、次の各号の1に該当すると認められるときは、使用中といえども、その許可を取り消すことがある。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。

(2) 使用の許可を受けない学校施設を使用したとき。

(3) 学校施設をき損したとき。

(4) 教育委員会及び学校長の指示した事項に違反したとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

第10条 学校施設を毀損し、又は滅失したときは、使用者は教育委員会及び学校長の指示に従い賠償しなければならない。

第11条 学校施設使用のため特に必要とする費用は、使用者において、その実費を負担しなければならない。

第12条 学校施設を使用した者は、その使用物件を原形に復して返さなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(平成24年1月27日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和7年5月14日教委規則第2号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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かつらぎ町立学校施設の使用に関する規則

昭和33年9月5日 教育委員会規則第8号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月5日 教育委員会規則第8号
平成24年1月27日 教育委員会規則第3号
令和7年5月14日 教育委員会規則第2号