○かつらぎ町進学奨励費補助金支給要綱
昭和51年6月25日
教委告示第9号
(対象)
第2条 進学奨励費(以下「奨励金」という。)の補助対象は、かつらぎ町に居住する者のうち学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する者のうち高等学校・高等専門学校並びに県立高等技術専門学校に入学した者のうち、生活保護法第6条第2項に規定する要保護世帯又はこれに準ずる世帯で学費の支弁が困難であると認められる者(以下「奨学生」という。)。ただし、他の奨学金の支給(貸付け及び貸与を含む。)を受けている者を除く。
(補助額)
第3条 奨励金として次の各号に定める金額を補助する。
(1) 入学時支度金 20,000円
(2) 国公立高等学校及び高等専門学校 月額5,000円
(3) 私立高等学校 月額5,000円
(4) 県立高等技能学校 月額5,000円
(決定の手続)
第5条 町長が前条の規定による進学奨励補助申請書の提出があった場合は、その内容を調査し、必要に応じ該当地区民生委員及び該当自治区長の意見を聞き、適当と認めたときは奨励金の支給を決定する。
(補助金の請求)
第6条 奨励金交付の決定を受けた者又はその保護者は、在学証明書を添えて町長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、次の各号の規定に基づき奨励金を支給する。
(1) 入学時支度金は、入学の決定したとき。
(2) 月額支給の分については、年4回とし、授業料の納付時にまとめて支給する。
(異動の報告)
第8条 奨学生に次の理由が生じたときは、速やかに町長に届けなければならない。
(1) 休学、復学、転学、留年又は退学したとき。
(2) 住所、氏名その他申請内容に異動があったとき。
(補助金の取消し等)
第9条 奨学生が次の各号に該当すると認められるときは、交付決定を取り消し、又は奨学金の減額若しくは返納を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 傷病その他の事情により修学できなくなったとき。
(3) 休学又は中途退学したとき。
(4) 町外へ転出したとき。
2 学業不振又は怠学によって留年となったときは、奨励金の交付を打ち切るものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日教委告示第7号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日教委告示第1号)
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月11日教委告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月25日教委告示第13号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正後の第3条規定の適用については、平成14年度以前に支給された奨学金については、なお従前の例による。
別記様式 略