○かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例
平成5年6月30日
条例第19号
(設置)
第1条 町民の文化活動に寄与し、町民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため、かつらぎ町シビックセンター(以下「シビックセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 シビックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町シビックセンター | かつらぎ町大字丁ノ町2454番地の1 |
(業務)
第3条 シビックセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) ホール、AVホール、会議室、イベント広場、野外ステージ広場その他施設の使用に関すること。
(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。
(使用料)
第4条 シビックセンターを使用する場合は、別に条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。
(教育委員会への委任)
第5条 シビックセンターの管理及び運営については、かつらぎ町教育委員会に委任する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。