○かつらぎ町シビックセンター設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の文化活動に寄与し、町民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため、かつらぎ町シビックセンター(以下「シビックセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シビックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町シビックセンター

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地の1

(業務)

第3条 シビックセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、AVホール、会議室、イベント広場、野外ステージ広場その他施設の使用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(使用料)

第4条 シビックセンターを使用する場合は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、この表により計算した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、施設を使用しないことについて町長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要であると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(教育委員会への委任)

第7条 シビックセンターの管理及び運営については、かつらぎ町教育委員会に委任する。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のかつらぎ斎場設置及び管理に関する条例に規定する使用料については、令和7年10月1日以降の申請について適用し、令和7年9月30日以前の申請については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 シビックセンター基本使用料

(単位:円)

使用時間

区分

(午前)

9:00~12:00

(午後)

13:00~17:00

(夜間)

18:00~22:00

(全日)

9:00~22:00

備考

大ホール

(平日)

10,000

15,000

20,000

45,000

椅子・舞台共

大ホール

(土・日・祝)

12,000

18,000

24,000

54,000

椅子・舞台共

大ホールのみ使用

(平日)

7,000

10,500

14,000

31,500

椅子なし

大ホールのみ使用

(土・日・祝)

8,400

12,600

16,800

37,800

椅子なし

舞台のみ使用

(平日)

6,000

9,000

12,000

27,000


舞台のみ使用

(土・日・祝)

7,200

10,800

14,400

32,400


AVホール(平日)

6,000

9,000

12,000

27,000


AVホール(土・日・祝)

7,200

10,800

14,400

32,400


控室(楽屋)

500

500

500

1,500


展示ホール(平日)

4,500

6,000

7,500

18,000


展示ホール(土・日・祝)

5,000

6,500

8,000

19,500


2階リハーサル室

1,000

1,000

1,000

3,000


2階スタジオ

700

700

700

2,100


イベント広場

5,000

7,500

10,000

22,500


野外ステージ広場

5,000

7,500

10,000

22,500


会議室

使用料(1時間につき)

備考

和室1

500


和室2

350


和室3

350


研修室

1,500


料理実習室

1,000


会議室A

2,000

マイク設備付

会議室C

1,000


会議室D

350


備考

1 大ホール(椅子なし)のみ使用の場合は、大ホール(椅子・舞台共)基本料金の7割とする。

2 舞台のみ使用の場合は、大ホール(椅子・舞台共)基本料金の6割とする。

3 大ホールで冷暖房を必要とする場合は、基本料金の5割増しとする。

4 町外(橋本広域市町村圏域及び大阪府和泉市を除く。)居住者の使用は、基本料金の5割増しとする。

5 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料

入場者1人当たりの徴収額の最高額

商業宣伝、営業又はこれらに類するもの

3,000円以下

基本料金の5割増し

3,001円以上

基本料金の10割増し

6 イベント広場、野外ステージ広場の使用料は、催しの場合のみ徴収する。

7 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分ごとの使用料の合算した額とする。

8 使用延長料金については、30分当たり直近の使用時間帯使用料の3割相当分とする。

9 利用時間は、利用のための準備及び利用後の復元のための時間を含むものとする。

10 会議室において、1時間未満の利用は、1時間とする。

11 会議室に付随する設備の使用については、基本使用料に含むものとする。

12 野外ステージ広場の電気設備を使用した場合は、1時間当たり200円を徴する。

2 附属設備使用料

番号

品名

単位

使用料(円)

(1回につき)

備考

1

平台

1台

200


2

箱足

1個

50


3

緋毛氈

1枚

100


4

高座用座布団

1枚

100


5

地がすり

1枚

1,000


6

ジョーゼット幕

1式

2,000


7

屏風

半双

1,000


8

演台

1台

500


9

司会者卓

1卓

200


10

花台

1台

100


11

プログラムスタンド

1台

100


12

ホワイトボード

1台

200


13

指揮台

1台

200


14

指揮者用譜面台

1台

200


15

譜面台

1台

100


16

展示パネル

1枚

50


17

音響反射板

1式

4,000


18

プロジェクター

1台

3,000

大ホール用

スクリーン付き

19

プロジェクター

1台

1,500

スクリーン付き

20

ワイヤレスアンプ

1式

1,000

マイク2本付き

21

BL、DVDプレーヤー

1台

500


22

音響操作卓

1式

4,000

大ホール

23

音響操作卓

1式

2,000

AVホール

24

ステージスピーカー

1台

500


25

CDデッキ(再生機)

1台

500


26

マイクロホン

1本

400


27

マイクスタンド

1本

100


28

調光操作卓

1式

4,000

大ホール

29

ボーダーライト

1列

500

大ホール

30

サスペンションライト

1列

1,500

大ホール

31

アッパーホリゾントライト

1列

1,200

大ホール

32

ロアーホリゾントライト

1列

1,200

大ホール

33

シーリングライト

1列

1,200

大ホール

34

客席シーリングライト

1列

600

大ホール

35

フロントサイドスポットライト

1列

300

大ホール

36

フロアコンセント

1回路

150

大ホール

37

ピンスポットライト

1台

1,500

大ホール

38

調光操作卓

1式

2,000

AVホール

39

ボーダーライト

1列

300

AVホール

40

サスペンションライト

1列

500

AVホール

41

ロアーホリゾントライト

1列

300

AVホール

42

シーリングライト

1列

500

AVホール

43

フロアコンセント

1回路

100

AVホール

44

効果機器

1台

100


45

特設電源

1回路

150


46

グランドピアノ

1台

5,000

大ホール

(調律費別途)

47

グランドピアノ

1台

3,000

AVホール

(調律費別途)

48

1台

100

ホール使用

49

椅子

1脚

50

ホール使用

備考

1 1回とは、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで及び午後6時から午後10時までのそれぞれの使用時間における使用をいう。

2 会議室においては、4時間までは1回、以降4時間毎に使用回数を加算する。終日使用については3回とする。

3 この表に掲げるもの以外の附属設備及び備品の使用料は、類似する附属設備又は備品の使用料に準じて算定した額とする。

3 設置し、管理又は管理する場合

種別

単位

使用料(月額)

備考

食堂売店

1フロアー

収入金額の10%

90m2

自動販売機

1台につき

売上金額の10%以上

25%以内


4 手数料

入場券等の販売手数料は販売金額の10%とする。

かつらぎ町シビックセンター設置及び管理に関する条例

平成5年6月30日 条例第19号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
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