○かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例

平成5年6月30日

条例第19号

(設置)

第1条 町民の文化活動に寄与し、町民生活の向上と文化、芸術の普及及び振興を図るため、かつらぎ町シビックセンター(以下「シビックセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 シビックセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かつらぎ町シビックセンター

かつらぎ町大字丁ノ町2454番地の1

(業務)

第3条 シビックセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) ホール、AVホール、会議室、イベント広場、野外ステージ広場その他施設の使用に関すること。

(2) 設置の目的を達成するために必要な事業の実施運営に関すること。

(使用料)

第4条 シビックセンターを使用する場合は、別に条例の定めるところにより使用料を納めなければならない。

(教育委員会への委任)

第5条 シビックセンターの管理及び運営については、かつらぎ町教育委員会に委任する。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

かつらぎ町シビックセンター設置及び管理条例

平成5年6月30日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月30日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第6号
令和5年9月15日 条例第24号