○かつらぎ町青少年センター青少年指導員規則

平成元年12月15日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町青少年センター等設置に関する条例(昭和41年かつらぎ町条例第25号)第4条に規定するかつらぎ町青少年センター青少年指導員(以下「指導員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 指導員は、広く地域住民のうちからかつらぎ町教育委員会が委嘱する。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、再任は妨げない。

3 指導員の定員は、40人以内とする。

(任務)

第3条 指導員は、青少年の健全育成に努めなければならない。

2 指導員は、不良行為をし、又はするおそれのある青少年の早期発見に努め、適切な措置をとらなければならない。

3 指導員が指導に当たるときは、青少年の基本的な人権を尊重し、特に青少年の将来を考慮して問題を把握し、その解決に努めなければならない。

4 指導員は、かつらぎ町青少年センターから依頼された対象青少年及び指導の必要ある青少年の指導育成に努めなければならない。

(指導区分)

第4条 指導は、街頭指導(通常・特別)、事後指導(継続指導)、相談指導等に区別する。

(指導の対象)

第5条 指導の対象は、かつらぎ町に居住し、又はかつらぎ町内で発見された問題ありと認められる青少年とする。

(秘密の保持)

第6条 指導に際しては、その秘密の保持に努め、指導に必要な限度を超えてはならない。

(指導員証の携行)

第7条 指導員が第3条の任務を行う場合は、かつらぎ町青少年センター青少年指導員証(別記様式)を携行しなければならない。

(報償)

第8条 指導員には報償を支給するものとし、報償の額は、年10,000円とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月25日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和5年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年10月1日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

かつらぎ町青少年センター青少年指導員規則

平成元年12月15日 教育委員会規則第6号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年12月15日 教育委員会規則第6号
平成18年5月25日 教育委員会規則第4号
令和5年6月1日 教育委員会規則第4号
令和7年3月31日 教育委員会規則第1号
令和7年10月1日 教育委員会規則第9号