○かつらぎ町社会体育施設等設置条例
昭和50年3月26日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会体育施設及び児童健全育成施設(以下「社会体育施設等」という。)を設けることにより、町民の体位向上と児童の福祉増進に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設等の名称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
児童公園 | 柏木児童公園 | かつらぎ町大字柏木305番地の1 |
〃 | 高田児童公園 | かつらぎ町大字高田23番地の2 |
〃 | 清滝児童公園 | かつらぎ町大字花園梁瀬1534番地の2 |
〃 | 北寺児童公園 | かつらぎ町大字花園北寺104番地 |
児童遊園 | 笠田東第1ちびっ子広場 | かつらぎ町大字笠田東218番地の5 |
〃 | 笠田東第2ちびっ子広場 | かつらぎ町大字笠田東492番地の1 |
〃 | 妙寺ちびっ子広場 | かつらぎ町大字妙寺242番地 |
〃 | 西飯降ちびっ子広場 | かつらぎ町大字西飯降292番地の2 |
〃 | 中飯降第1ちびっ子広場 | かつらぎ町大字中飯降1482番地の1 |
〃 | 中飯降第3ちびっ子広場 | かつらぎ町大字中飯降20番地の1 |
〃 | 兄井ちびっ子広場 | かつらぎ町大字兄井475番地の2 |
〃 | 平沼田ちびっ子広場 | かつらぎ町大字平沼田4番地の1 |
〃 | 西渋田第1ちびっ子広場 | かつらぎ町大字西渋田124番地の1 |
〃 | 西渋田第2ちびっ子広場 | かつらぎ町大字西渋田65番地の1 |
〃 | 新城ちびっ子広場 | かつらぎ町大字新城242番地 |
〃 | 丁ノ町第3ちびっ子広場 | かつらぎ町大字丁ノ町902番地 |
〃 | 三谷ちびっ子広場 | かつらぎ町大字三谷631番地 |
〃 | 丁ノ町第2ちびっ子広場 | かつらぎ町大字丁ノ町775番地の8 |
〃 | 柏木第1ちびっ子広場 | かつらぎ町大字柏木1753番地の16 |
〃 | 笠田東第3ちびっ子広場 | かつらぎ町大字笠田東601番地の1 |
〃 | 敷地ちびっ子広場 | かつらぎ町大字花園梁瀬536番地 |
少年スポーツ広場 | 笠田東少年スポーツ広場 | かつらぎ町大字笠田東601番地の1先 |
多目的広場 | かつらぎ公園河川グラウンド | かつらぎ町大字丁ノ町2527番地先 |
河川広場 | かつらぎ公園河川広場 | かつらぎ町大字丁ノ町2527番地先 |
〃 | かつらぎ公園第2河川広場 | かつらぎ町大字丁ノ町2527番地先 |
(使用料)
第3条 多目的広場を利用しようとする者は、別表に定める額を使用料として納付しなければならない。
2 第1条の目的以外に使用する場合の使用料については、その都度町長が定めるものとする。
3 町長は、第1項に規定する使用料について、次に該当するときは、減額又は免除することができる。
(1) かつらぎ町民が使用するとき。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に規則で定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月17日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第26号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年7月1日から施行する。
(かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部を改正する条例)
第2条 かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例(昭和33年かつらぎ町条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 使用区分 | |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | |
かつらぎ公園河川グラウンド | 1,050円 | 2,100円 |
備考
ア 使用区分による時間帯を連続して使用した場合における使用料の額は、それぞれ区分ごとの使用料を合算した額とする。
イ 使用時間帯は、各区分によるものとし、時間割料金の算定は行わないものとする。