○かつらぎ町保健福祉センター等設置及び管理条例
平成12年3月22日
条例第13号
(設置)
第1条 町民一人ひとりが、健康で明るくともに暮らしていくために、総合的な健康の保持、増進を図るとともに保健福祉サービスを推進することを目的として、かつらぎ町保健福祉センター等(以下「センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かつらぎ町保健福祉センター | かつらぎ町大字丁ノ町2156番地の1 |
花園保健センター | 〃 花園梁瀬1486番地の5 |
花園保健福祉館 | 〃 花園中南250番地 |
(業務)
第3条 センター等は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康教育及び健康相談に関すること。
(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(3) 各種検診及び予防衛生に関すること。
(4) 健康づくり及び機能訓練に関すること。
(5) その他センター等の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(センター等の使用等)
第4条 町長は、前条に規定するセンター等の業務の範囲に限り、センター等と目的を同じくする団体に対し、センター等の建物及び設備を使用させることができる。ただし、町長が適当でないと認める場合にあっては、この限りでない。
2 センター等の使用に係る使用料については、無料とする。ただし、かつらぎ町保健福祉センター体力づくりフロアの使用料については、別に条例で定める。
(管理)
第5条 センター等は、町長が管理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センター等の管理運営に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第51号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第6条、第10条から第13条まで、第15条、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条及び第26条の規定は、令和6年4月1日から施行する。