○かつらぎ町集会所整備事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、地域住民の「ふれあいの場」としての町内各自治区等(以下「自治区」という。)の集会所の整備により、地域住民の相互交流と連帯意識の高揚、住民福祉の増進、地域社会の向上発展に寄与することを目的とし、各自治区の要望に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治区が実施主体となって行う集会所の新築、増築、改修又は修繕事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合については、補助の対象外とする。ただし、長期計画等に基づき、町長が特に認めた施設については、この限りでない。

(1) 国・県その他公共的団体より同趣旨の補助金が交付される場合

(2) 新築については、増築又は改修に係る補助後5年未満の場合

(3) 改修については、新築、増築又は改修に係る補助後5年未満の場合

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に係る経費とし、補助金の額については、それぞれ補助事業区分に応じて次表により算出する。ただし、合併処理浄化槽を設置する場合の費用は、同表による算出に含めないものとする。

補助事業

補助率

規模等

補助限度額

新築又は増築事業

3分の1

建物面積が100m2未満

4,000,000円

建物面積が100m2以上150m2未満

5,000,000円

建物面積が150m2以上200m2未満

6,000,000円

建物面積が200m2以上250m2未満

7,000,000円

建物面積が250m2以上

8,000,000円

改修事業

3分の1

建物面積が100m2未満

2,000,000円

建物面積が100m2以上150m2未満

3,000,000円

建物面積が150m2以上200m2未満

4,000,000円

建物面積が200m2以上250m2未満

5,000,000円

建物面積が250m2以上

6,000,000円

修繕事業

3分の1

20世帯未満の自治区

下限 20,000円

上限 1,000,000円

20世帯以上50世帯未満の自治区

下限 50,000円

上限 1,000,000円

50世帯以上の自治区

下限 100,000円

上限 1,000,000円

備考

1 次に掲げる経費については、補助金交付対象としない。

(1) 用地費及び物件補償費

(2) 設計監理料

(3) 一般事務費

(4) 備品購入費

(5) 竣工式の費用

(6) その他町長が、建設工事に直接関係がないと認めた費用

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 新築、増築又は改修事業において合併処理浄化槽を設置する場合は、次に掲げる額を前項により算出した額に加算するものとする。

人槽区分

加算額

5人槽

498,000円

6人~7人槽

621,000円

8人~10人槽

822,000円

11人~20人槽

1,408,000円

21人~30人槽

2,208,000円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治区代表者は、補助金交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類を審査し必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を決定し、その決定内容をかつらぎ町集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該自治区代表者に通知しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 自治区代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(事業計画の変更に係る補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による変更申請書の提出があった場合、当該変更申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金を変更交付することが適当であると認めたときは、補助金の交付額を変更決定し、その決定内容をかつらぎ町集会所整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該自治区代表者に通知しなければならない。

(事業実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた自治区代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の補助事業実績報告書を審査し、必要に応じて事業完了状況を実地に検査して、補助金額の確定をする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付を受けようとする自治区代表者は、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の補助金交付請求書の提出があったときは、速やかに当該自治区代表者に第9条の規定により確定した金額の補助金を交付する。ただし、特別の事由ある場合に対しては、事業完了前に1回、補助金の交付額の2分の1以内で交付し、残額は事業完了後に交付することができる。

(補助金の返還)

第12条 町長は、自治区代表者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(実地検査等)

第13条 町長は、補助事業の適切かつ効率的な実施を期するため必要であると認めたときは、自治区代表者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際、現に集会所等の維持及び管理費並びにこれに準ずる施設費として交付していた補助金等は、廃止する。

3 この要綱施行前に第3条の規定に相当する補助金額以上の補助金等を受けた施設については、この要綱の相当規定による指示を受けたものとみなす。

(平成3年5月16日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成7年11月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度に係る予算から適用する。

(平成24年11月6日要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月11日告示第85号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年5月20日告示第101号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年8月6日告示第169号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町集会所整備事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年9月29日告示第311号)

この告示は、公布の日から施行する。

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かつらぎ町集会所整備事業補助金交付要綱

昭和62年4月1日 要綱第25号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年4月1日 要綱第25号
平成3年5月16日 要綱第4号
平成7年11月1日 要綱第8号
平成24年4月2日 要綱第18号
平成24年11月6日 要綱第42号
平成26年4月11日 告示第85号
平成26年5月20日 告示第101号
平成27年8月6日 告示第169号
令和5年9月29日 告示第311号