○かつらぎ町集会所整備事業補助金交付要綱
昭和62年4月1日
要綱第25号
(目的)
第1条 この要綱は、地域住民の「ふれあいの場」としての町内各自治区等(以下「自治区」という。)の集会所の整備により、地域住民の相互交流と連帯意識の高揚、住民福祉の増進、地域社会の向上発展に寄与することを目的とし、各自治区の要望に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治区が実施主体となって行う集会所の新築、増築、改修又は修繕事業とする。
(1) 国・県その他公共的団体より同趣旨の補助金が交付される場合
(2) 新築については、増築又は改修に係る補助後5年未満の場合
(3) 改修については、新築、増築又は改修に係る補助後5年未満の場合
補助事業 | 補助率 | 規模等 | 補助限度額 |
新築又は増築事業 | 3分の1 | 建物面積が100m2未満 | 4,000,000円 |
建物面積が100m2以上150m2未満 | 5,000,000円 | ||
建物面積が150m2以上200m2未満 | 6,000,000円 | ||
建物面積が200m2以上250m2未満 | 7,000,000円 | ||
建物面積が250m2以上 | 8,000,000円 | ||
改修事業 | 3分の1 | 建物面積が100m2未満 | 2,000,000円 |
建物面積が100m2以上150m2未満 | 3,000,000円 | ||
建物面積が150m2以上200m2未満 | 4,000,000円 | ||
建物面積が200m2以上250m2未満 | 5,000,000円 | ||
建物面積が250m2以上 | 6,000,000円 | ||
修繕事業 | 3分の1 | 20世帯未満の自治区 | 下限 20,000円 上限 1,000,000円 |
20世帯以上50世帯未満の自治区 | 下限 50,000円 上限 1,000,000円 | ||
50世帯以上の自治区 | 下限 100,000円 上限 1,000,000円 |
備考
1 次に掲げる経費については、補助金交付対象としない。
(1) 用地費及び物件補償費
(2) 設計監理料
(3) 一般事務費
(4) 備品購入費
(5) 竣工式の費用
(6) その他町長が、建設工事に直接関係がないと認めた費用
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 新築、増築又は改修事業において合併処理浄化槽を設置する場合は、次に掲げる額を前項により算出した額に加算するものとする。
人槽区分 | 加算額 |
5人槽 | 498,000円 |
6人~7人槽 | 621,000円 |
8人~10人槽 | 822,000円 |
11人~20人槽 | 1,408,000円 |
21人~30人槽 | 2,208,000円 |
(事業計画の変更)
第6条 自治区代表者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた自治区代表者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の補助事業実績報告書を審査し、必要に応じて事業完了状況を実地に検査して、補助金額の確定をする。
(補助金の交付請求)
第10条 補助金の交付を受けようとする自治区代表者は、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 町長は、自治区代表者が次の各号の1に該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(実地検査等)
第13条 町長は、補助事業の適切かつ効率的な実施を期するため必要であると認めたときは、自治区代表者に対して報告を求め、又は関係職員に実施状況を実地に検査させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱施行の際、現に集会所等の維持及び管理費並びにこれに準ずる施設費として交付していた補助金等は、廃止する。
3 この要綱施行前に第3条の規定に相当する補助金額以上の補助金等を受けた施設については、この要綱の相当規定による指示を受けたものとみなす。
附則(平成3年5月16日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月2日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度に係る予算から適用する。
附則(平成24年11月6日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月11日告示第85号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月20日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月6日告示第169号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町集会所整備事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年9月29日告示第311号)
この告示は、公布の日から施行する。