○かつらぎ町いこいの広場設置に関する条例施行規則

平成12年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、かつらぎ町いこいの広場設置に関する(平成12年かつらぎ町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供用期間及び時間)

第2条 かつらぎ町いこいの広場(以下「施設」という。)の供用期間及び時間を次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを短縮し、又は延長することができる。

供用期間 全期間

供用時間 午前9時~午後5時

(申請)

第3条 施設を使用しようとするものは、別記様式による申請書を町長に提出し、承認を得なければならない。

(使用の制限等)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、前条の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この規則に基づく指示に従わないとき。

(2) 使用の方法が不適当と認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(遵守事項)

第5条 施設の使用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を保つこと。

(2) 施設内の危険防止に努めること。

(3) 施設内の風紀を乱さないこと。

(4) 施設内の物品、器物を破損し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(行為の制限)

第6条 施設内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 貼紙若しくは貼札をし、又は広告を表示すること。

(2) 樹木を伐採すること。

(3) その他施設の利用を妨げる行為をすること。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月3日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

画像

かつらぎ町いこいの広場設置に関する条例施行規則

平成12年3月29日 規則第15号

(平成18年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年3月29日 規則第15号
平成18年4月3日 規則第17号