○かつらぎ町子育て短期支援事業実施要綱
平成13年2月22日
要綱第1号
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護(以下「養育・保護」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体はかつらぎ町とする。なお、この事業の一部を町長が適当と認めた社会福祉法人等に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童、又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で町長が必要と認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に養育・保護を委託して行うものとする。
2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)又は身体上若しくは精神上の事由(育児疲れ、慢性疾患の看病疲れ、育児不安等)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が緊急一時的に保護を必要とする場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。
3 養育・保護の期間は7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(実施施設)
第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親等とする。
(申請、決定、解除、報告)
第6条 養育の申請は「子育て短期支援事業(養育・保護)申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において申請書を提出することができる。
2 申請を受理した町長は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、「子育て短期支援事業申込者調書」(様式第2号。以下「申込者調書」という。)を作成し養育・保護の適否決定し、その旨を「子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書」(様式第3号)又は「子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書」(様式第4号)により保護者に通知するとともに、養育・保護の決定を行った場合には「子育て短期支援事業台帳」(様式第5号)に登録し、「子育て短期支援事業(養育・保護)委託書」(様式第6号)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。また、保護者から養育・保護の延長の申出があった場合には、町長はその適否を決定し、様式第3号により保護者に通知するとともに、様式第6号により実施施設に通知するものとする。
3 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときには、直ちに養育・保護の決定を受けた町長に申し出るものとする。町長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、「子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書」(様式第7号)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。
4 町長は、次の左欄に掲げる決定をしたときは、速やかに右欄に掲げる書類の写しを知事、児童相談所長及び振興局長に提出するものとする。
(他の施策との関係)
第7条 町長は、この事業の実施に当たっては、利用する児童や母子、実施施設の担当職員の安全性の確保に十分配慮するものとする。また、他の関連サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、振興局、母子・父子自立支援員、民生委員・児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。
2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所又は、振興局に通告するものとする。
2 保護者は、入所後の養育・保護に要する経費の一部を国の定める交付金交付要綱の基準により別表のとおり負担するものとし、当該児童等の養育・保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、町長の認定に基づき減免することができる。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 子育て支援短期利用モデル事業実施要綱(平成7年)は、廃止する。
附則(平成15年1月17日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月22日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月21日告示第205号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第75号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日告示第31号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月21日告示第114号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後のかつらぎ町子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第345号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係) 子育て短期支援事業 単価表
区分 | 日額 | 備考 | ||||||
うち町負担分 | うち本人負担分 | |||||||
短期入所生活援助事業 | 生活保護世帯分 | 2歳未満児 | 8,650円 | 8,650円 | 0円 | |||
2歳以上児 | 4,740円 | 4,740円 | 0円 | |||||
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 1,200円 | 0円 | |||||
市町村民税非課税世帯分 | 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭世帯 | 2歳未満児 | 8,650円 | 8,650円 | 0円 | |||
2歳以上児 | 4,740円 | 4,740円 | 0円 | |||||
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 1,200円 | 0円 | |||||
その他の世帯分 | 2歳未満児 | 8,650円 | 7,760円 | 890円 | ||||
2歳以上児 | 4,740円 | 3,880円 | 860円 | |||||
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 960円 | 240円 | |||||
その他の世帯分 | 2歳未満児 | 8,650円 | 4,330円 | 4,320円 | ||||
2歳以上児 | 4,740円 | 2,370円 | 2,370円 | |||||
緊急一時保護の母親 | 1,200円 | 600円 | 600円 | |||||
夜間養護等事業 | 生活保護世帯分 | 夜間養護 | 基本分 | 900円 | 900円 | 0円 | ||
宿泊分 | 900円 | 900円 | 0円 | |||||
休日預かり事業 | 2,010円 | 2,010円 | 0円 | |||||
市町村民税非課税世帯分 | 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準じる父子家庭世帯 | 夜間養護 | 基本分 | 900円 | 900円 | 0円 | ||
宿泊分 | 900円 | 900円 | 0円 | |||||
休日預かり事業 | 2,010円 | 2,010円 | 0円 | |||||
その他の世帯分 | 夜間養護 | 基本分 | 900円 | 720円 | 180円 | |||
宿泊分 | 900円 | 720円 | 180円 | |||||
休日預かり事業 | 2,010円 | 1,750円 | 260円 | |||||
その他の世帯分 | 夜間養護 | 基本分 | 900円 | 450円 | 450円 | |||
宿泊分 | 900円 | 450円 | 450円 | |||||
休日預かり事業 | 2,010円 | 1,010円 | 1,000円 |