○かつらぎ町一人暮らし高齢者等緊急通報システム実施要綱
平成12年1月28日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、一人暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与し、当該高齢者等の急病及び災害等の緊急時に、あらかじめ組織された地域支援体制等により、迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、かつらぎ町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 装置の設置対象者は、町内に住所を有し、かつ、居住している次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の身体病弱な一人暮らしの者
(2) 重度身体障害者で一人暮らしの者
(3) その他町長が必要と認めた者
(事業の委託)
第4条 事業の実施については、町長が適当と認めるものに委託するものとする。
2 申請者は、原則居宅において固定電話回線を敷設しているものとする。ただし、固定電話回線を敷設していない場合は、LTE回線搭載装置を設置できるものとする。
(装置の貸与)
第7条 町長は、前条により決定した利用者に対し、装置を貸与するものとする。
(装置の管理)
第8条 利用者は、装置を適正な管理のもとに使用しなければならない。
2 利用者は、装置を譲渡し、又は転貸等本事業の目的以外に使用してはならない。
(費用負担)
第9条 利用者は、装置の使用に要する経費のうち、次の各号に掲げる費用については、負担しなければならない。
(1) 電話の使用料(基本料金・通話料)
(2) 電波の送受信に係る中継器等
(3) 装置の修繕費及び緊急を伴わない出動(利用者の故意又は重大な過失によるものに限る。)
(4) 装置を移転する場合の工事費等
(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 長期間不在となるとき。
(4) 装置の利用を辞退するとき。
(2) 第8条の規定を遵守しないとき。
(3) その他、町長が不適当と認めたとき。
(協力員の設定)
第12条 町長は、本事業の円滑な推進を図るため協力員を設ける。利用者は、第5条に規定する報告書を町長に提出するものとする。
2 協力員は、次の各号に定める活動を行う。
(1) 利用者に緊急事態が発生した時は、迅速に利用者宅に出向き、安否の確認を行う。
(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ直ちに連絡するものとする。
(3) その他、第1条に規定する目的達成のために必要な活動を行う。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、緊急時の迅速な救護を図るため消防署、医療機関、協力員等による連携を確立するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成12年1月28日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日告示第63号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第292号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第70号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。